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訴訟費用/訴訟費用の負担

訴訟費用の負担の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事訴訟法61条から74条は、訴訟にかかった費用を最終的に誰が負担するかを定めた規定群です。敗訴者負担を原則としつつ、無駄な行為や訴訟の遅滞、一部敗訴、共同訴訟、補助参加、和解など場面ごとに負担を調整する規定を置いています。あわせて、負担額を具体的に確定させる裁判所書記官の手続についても定めています。

訴訟費用の負担
場面誰が負担するか根拠条文
原則(勝敗による負担)敗訴した当事者61条
不必要な行為があった場合勝訴者にも負担させ得る62条
訴訟を遅滞させた場合勝訴でも遅滞分は負担63条
一部敗訴の場合裁判所の裁量で按分64条
共同訴訟の場合等しい割合が原則65条
補助参加の場合61~65条を準用66条
裁判所での和解定めなければ各自負担68条
代理人等の故意・重過失その代理人等に償還命令69条
無権代理で訴え却下代理人として行動した者70条
  • 訴訟費用の負担は、事件を完結する裁判で裁判所が職権で言い渡す(67条)。
  • 上級審が原判決を変更したときや差戻し・移送を受けた裁判所が事件を完結させるときは、総費用について負担裁判をする(67条2項)。
  • 共同訴訟人でも、不要な行為をした人にはその分だけ負担させられる(65条2項)。
  • 負担額そのものは、負担裁判が確定した後に第一審裁判所の裁判所書記官が別途定める(71条)。
  • 和解や、裁判・和解によらず訴訟が終わった場合の費用額も、申立てにより書記官が定める(72条・73条)。
  • 額を定めた処分に計算違いなど明白な誤りがあれば、書記官が更正できる(74条)。
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訴訟費用の負担

訴訟費用の負担について、条文は何を定めているか。

第61条訴訟費用の負担の原則負けた側が訴訟費用を負担するのが原則1項判例 3件
  • 訴訟に負けた当事者が費用を負担する
  • 勝ち負けで機械的に決まる原則
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第62条不必要な行為があった場合等の負担勝訴しても無駄な行為の費用は負担させ得る1項判例 33件
  • 勝った側でも不要な行為の費用は負担しうる
  • 相手の防御に必要だった費用も対象になりうる
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第63条訴訟を遅滞させた場合の負担遅滞させた当事者は勝っても遅延分を負担1項判例なし
  • 攻撃防御の提出が適切な時期でなかった場合が対象
  • 期日・期間を守らなかった場合も対象
  • 勝訴していても遅滞によって生じた費用は負担しうる
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第64条一部敗訴の場合の負担一部敗訴なら裁判所が裁量で振り分ける1項判例 8件
  • 双方が一部勝訴・一部敗訴の場合の規定
  • 裁判所の裁量で各自の負担を決める
  • 事情により一方に全部負担させることも可
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第65条共同訴訟の場合の負担共同訴訟人は原則として等しい割合で負担2項判例なし
  • 共同訴訟人は等しい割合で負担するのが原則
  • 裁判所は連帯負担など他の方法も選べる
  • 不要な行為をした人にはその分だけ負担させ得る
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第66条補助参加の場合の負担補助参加人の費用負担にも61~65条〈共同訴訟の場合の負担〉を準用1項判例 1件
  • 補助参加についての異議で生じた費用に適用
  • 補助参加人と相手方の間の費用負担にも適用
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第67条訴訟費用の負担の裁判訴訟費用の負担は裁判所が職権で言い渡す2項判例 1件
  • 事件を完結する裁判で審級の費用全部を判断
  • 事情により一部だけ先に負担裁判をすることも可
  • 上級審が原判決を変更したら総費用を判断し直す
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第68条和解の場合の負担裁判所での和解では定めなければ各自負担1項判例なし
  • 和解で費用負担を特に定めなかった場合の規定
  • 定めがなければ各自が自分の費用を負担する
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第69条法定代理人等の費用償還代理人等の故意・重過失には費用償還命令3項判例 12件
  • 法定代理人・訴訟代理人・書記官・執行官が対象
  • 故意または重大な過失で無益な費用を生じた場合
  • この決定には即時抗告ができる
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第70条無権代理人の費用負担無権代理で訴え却下なら代理人が費用負担1項判例 2件
  • 代理権や授権を証明できず追認もない場合が対象
  • 訴えが却下されたとき代理人として行動した者が負担
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第71条訴訟費用額の確定手続費用額は第一審の裁判所書記官が確定する8項判例 22件
  • 負担裁判の確定後、申立てにより額を定める
  • 申立ては負担裁判確定日から十年以内
  • 異議申立ては告知を受けた日から一週間以内
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第72条和解の場合の費用額の確定手続和解の場合の費用額も書記官が確定する1項判例なし
  • 和解で負担は定めたが額を定めなかった場合が対象
  • 第一審裁判所の書記官が申立てにより額を定める
  • 71条2項〈訴訟費用額の確定手続〉から8項までの規定を準用する
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第73条訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い裁判・和解によらず終了した場合の費用手続2項判例 10件
  • 訴訟が取下げ等、裁判・和解以外で終わった場合
  • 第一審裁判所が決定で負担を命じる
  • 書記官が決定の執行力発生後に額を定める
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第74条費用額の確定処分の更正額を定めた処分の誤りは書記官が更正できる3項判例 6件
  • 計算違いや誤記など明白な誤りが対象
  • 申立てまたは職権でいつでも更正できる
  • 適法な異議申立てがあると更正はできない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第61条民事訴訟法

賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨賃貸借契約終了または所有権に基づく家屋明渡請求権を共同相続した者の賃借権者または不法占有者に対する家屋明渡請求訴訟は、必要的共同訴訟ではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月24日 昭和43(オ)781
登載
集民 第96号381頁
参照法条
民訴法61条,民訴法62条
論点2第61条民事訴訟法

利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否

裁判要旨通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月12日 昭和42(オ)890
登載
民集 第22巻9号1896頁
参照法条
民訴法61条,民訴法64条,民訴法69条
論点3第61条民事訴訟法

通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を上告理由として主張することの適否

裁判要旨通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を主張することは上告適法の理由とならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年12月19日 昭和41(オ)94
登載
集民 第89号447頁
参照法条
民訴法394条,民訴法61条
論点4第62条民事訴訟法

地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加の効力

裁判要旨地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において、右訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加には、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力を認めることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年2月25日 昭和61(行ツ)178
登載
民集 第42巻2号120頁
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条
論点5第62条民事訴訟法

前婚の離婚無効確認の訴え及び後婚の取消の訴えと必要的共同訴訟

裁判要旨前婚の妻の提起する前婚の離婚無効確認の訴えと後婚の婚姻取消の訴えとは、必要的共同訴訟に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年9月4日 昭和60(オ)374
登載
集民 第148号407頁
参照法条
民訴法62条,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法18条
論点6第62条民事訴訟法

必要的共同訴訟と二重上告

裁判要旨必要的共同訴訟の共同訴訟人の一人が上告を提起したのちに他の共同訴訟人が提起した上告は、二重上告として不適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年4月12日 昭和59(オ)1476
登載
集民 第144号461頁
参照法条
民訴法62条1項,民訴法231条,民訴法378条,民訴法396条
論点7第62条民事訴訟法

一 共有登記の一部抹消(更正)登記請求訴訟と共有名義人全員を被告とすることの要否
二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務の性質

裁判要旨一 自己の持分を登記上侵害されている共同相続人の一人がこれを侵害している他の複数の共同相続人に対して妨害排除としての実質を有する一部抹消(更正)登記手続を請求する訴訟は、右他の共同相続人全員を被告とすべき固有必要的共同訴訟ではない。
二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務は、不可分債務である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月29日 昭和58(オ)49
登載
集民 第146号197頁
参照法条
民訴法62条,民法430条,民法896条,民法898条,不動産登記法63条
論点8第62条民事訴訟法

一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟と類似必要的共同訴訟
二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴と他の共同訴訟人に対する効力

裁判要旨一 普通地方公共団体の複数の住民が提起する地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟は、類似必要的共同訴訟と解すべきである。
二 普通地方公共団体の複数の住民が共同訴訟人として提起した地方自治法二四二条の二第一項四号所定の訴訟において、共同訴訟人の一部の者がした上訴は、他の共同訴訟人に対しても効力を生ずる。
(二につき、反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年4月1日 昭和57(行ツ)11
登載
民集 第37巻3号201頁
参照法条
民訴法62条1項,地方自治法242条の2第1項4号
論点9第62条民事訴訟法

入会権の確認を求める訴えが原告側について通常訴訟と認められる場合

裁判要旨入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、右主張者が各自単独で訴えを提起することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年2月8日 昭和55(オ)936
登載
集民 第138号79頁
参照法条
民訴法62条,民法263条,民法294条
論点10第62条民事訴訟法

一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求と右構成員の当事者適格
二 入会部落の構成員が有する使用収益権に基づく地上権設定仮登記抹消登記手続請求の可否

裁判要旨一 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求については、右構成員各自に当事者適格がある。
二 入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠としては入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月1日 昭和51(オ)424
登載
民集 第36巻6号891頁
参照法条
民法263条,民訴法45条,民訴法62条
論点11第62条民事訴訟法

一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否
二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例
三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条

裁判要旨一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月11日 昭和54(オ)1208
登載
民集 第35巻6号1013頁
参照法条
民法902条,民法903条1項,民法903条2項,民法908条,民法968条1項,民法975条,民法985条,民訴法62条,民訴法225条
論点12第62条民事訴訟法

嫡出親子関係不存在確認の訴における父子関係と母子関係との合一確定の要否

裁判要旨嫡出親子関係不存在確認の訴においては、父子関係と母子関係との各不存在を合一に確定する必要はない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月16日 昭和55(オ)661
登載
民集 第35巻4号791頁
参照法条
民訴法62条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続
論点13第62条民事訴訟法

当事者参加訴訟において上訴の相手方とされずかつみずから上訴しなかつた当事者の上訴審における地位

裁判要旨当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかつた当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年3月13日 昭和48(オ)699
登載
民集 第29巻3号233頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条
論点14第62条民事訴訟法

当事者参加訴訟の一審判決に対し一入が控訴した場合における他の二者間の請求と控訴審の審判

裁判要旨原告甲の被告乙に対する請求ならびに参加入丙の甲および乙に対する各請求が合一にのみ確定すべき当事者参加訴訟において、甲の乙に対する請求を棄却し、丙の甲および乙に対する請求をそれぞれ一部認容する旨の一審判決に対し、甲が、その敗訴部分の取消、甲の乙に対する請求認容および丙の甲に対する請求中一審認容部分の棄却を求めて控訴したにとどまり、乙が控訴または附帯控訴をしない場合であつても、控訴審は合一確定に必要な限度で、一審判決中丙の乙に対する請求を認容した部分を丙に不利に変更することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年7月20日 昭和44(オ)316
登載
民集 第27巻7号863頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法186条,民訴法377条1項,民訴法385条
論点15第62条民事訴訟法

共有地についての境界確定の訴と固有必要的共同訴訟

裁判要旨隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月9日 昭和44(オ)279
登載
民集 第25巻9号1457頁
参照法条
民訴法62条,民法223条,民法251条
論点16第62条民事訴訟法

一、共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟
二、共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟

裁判要旨一、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月7日 昭和42(オ)535
登載
民集 第25巻7号885頁
参照法条
民訴法62条,民法249条,民法251条
論点17第62条民事訴訟法

賃貸人の共同相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否

裁判要旨不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 昭和45(オ)64
登載
民集 第24巻5号415頁
参照法条
民訴法62条,民法430条
論点18第62条民事訴訟法

一、一筆の土地の一部の明渡を命ずる判決における主文不明確の事例
二、共同訴訟人間における証拠共通の原則
三、不動産の二重譲渡において双方の買主がそれぞれ売主に対して処分禁止の仮処分を執行した後第一次仮処分債権者が本案の勝訴判決に基づいて所有権移転登記を経由した場合と第二次仮処分債権者に対する所有権の対抗

裁判要旨一、一筆の土地の一部の明渡を命ずる判決において、土地の表示として土地の所在地番のほか「一、山林三反四畝歩のうち東部の宅地一三九坪」との記載があるにとどまり、記録中にも明渡を命ずる土地の範囲がいかなる部分かを特定する手掛りが存在しないときは、右土地の範囲を明確にしたものとはいえず、主文不明確の違法がある。
二、共同訴訟人の一人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる。
三、不動産が二重に譲渡された後、双方の買主がそれぞれ売主を債務者とする処分禁止の仮処分を執行した場合において、第一次仮処分債権者たる買主が本案たる所有権移転登記請求訴訟に勝訴し、その確定判決に基づき売主から所有権移転登記を経由したときは、右買主は、第二次仮処分債権者たる買主に対し自己の所有権取得を対抗することができるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年1月23日 昭和43(オ)282
登載
集民 第98号43頁
参照法条
民訴法62条,民訴法185条,民訴法191条,民訴法755条,民訴法758条,民法177条
論点19第62条民事訴訟法

一、民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉の参加のある訴訟と本案判決
二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項

裁判要旨一、民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月12日 昭和41(オ)288
登載
民集 第22巻4号877頁
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
論点20第62条民事訴訟法

入会権確認の訴は固有必要的共同訴訟か

裁判要旨入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 昭和34(オ)650
登載
民集 第20巻9号1921頁
参照法条
民法263条,民法294条,民訴法62条
論点21第62条民事訴訟法

行政処分取消訴訟の補助参加人の法律上の地位。

裁判要旨行政処分取消訴訟に補助参加した者は、いわゆる共同訴訟的補助参加人と解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年6月24日 昭和37(オ)1128
登載
民集 第19巻4号1001頁
参照法条
行政事件訴訟特例法8条,民訴法62条,民訴法69条
論点22第62条民事訴訟法

民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無。

裁判要旨民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年10月15日 昭和39(オ)402
登載
民集 第19巻7号1788頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法225条
論点23第62条民事訴訟法

当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法は本来の当事者の上告理由になりうるか。

裁判要旨当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法を主張して、本来の当事者が上告申立をしても、右違法の主張は、上告理由とならない(昭和三五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、民集一六巻五号一二三三頁参照)。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和35(オ)775
登載
集民 第68号15頁
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条
論点24第62条民事訴訟法

一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一にいう代位の意義
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく当事者参加ができるか

裁判要旨一 国税徴収法(昭和34年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一による国の代金とは国税滞納処分の債権差押により国が被差押債権の取立権を取得し債権者の権利を行使しうるに至る法律関係をいう。
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は、被差押債権に基づく債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による当事者参加ができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 昭和35(オ)959
登載
民集 第16巻8号1726頁
参照法条
国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1,民訴法71条,民訴法62条
論点25第62条民事訴訟法

当事者参加不許の裁判未確定のうちになされた被参加訴訟の本案判決に対する上告申立の適否

裁判要旨原審が民訴第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉の当事者参加を許さずとする裁判の確定を待たずに本来の対立当事者間の訴訟につき本案判決をなしたことを違法とする主張は、右本案判決における当事者の上告適法の理由とならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年5月29日 昭和35(オ)213
登載
民集 第16巻5号1233頁
参照法条
民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条
論点26第62条民事訴訟法

第一審被告が参加人を相手方として上告を申し立てた場合における第一審原告の地位。

裁判要旨所有権確認訴訟の係属中、訴訟の目的たる権利を原告から譲り受けたことを主張して訴訟参加をした者が、第二審で勝訴し、被告が参加人を相手方として上告の申立をしたときは、原告のためにもその効力を生じ、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月16日 昭和34(オ)212
登載
民集 第15巻3号524頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法73条
論点27第62条民事訴訟法

訴訟行為の無効を主張し得ない事例

裁判要旨訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年3月26日 昭和26(オ)518
登載
民集 第13巻4号493頁
参照法条
民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)
論点28第62条民事訴訟法

不動産共有者の一人のみによる登記簿上の所有名義人に対する登記抹消請求の許否

裁判要旨不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年5月10日 昭和29(オ)4
登載
民集 第10巻5号487頁
参照法条
民法252条,民訴法62条
論点29第62条民事訴訟法

一 請求の趣旨の減縮の性質
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨一 請求の趣旨の減縮は、訴の一部取下にすぎず、民訴第二三二条第二項〈検証の目的の提示等〉にいわゆる請求の変更にあたらない。
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟にはあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 昭和24(オ)207
登載
民集 第6巻12号1255頁
参照法条
民訴法236条,民訴法232条,民訴法62条
論点30第62条民事訴訟法

共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨共同相続人間における遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成元年3月28日 昭和60(オ)727
登載
民集 第43巻3号167頁
参照法条
民訴法62条,民訴法225条,民法898条
論点31第62条民事訴訟法

共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年7月18日 平成3(オ)1684
登載
民集 第49巻7号2664頁
参照法条
民訴法62条,民法252条,民法280条
論点32第62条民事訴訟法

実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟

裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年3月7日 平成6(行ツ)83
登載
民集 第49巻3号944頁
参照法条
民訴法62条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)41条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)47条,特許法132条3項
論点33第62条民事訴訟法

固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げの効力

裁判要旨固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げは、効力を生じない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年1月25日 平成5(オ)641
登載
民集 第48巻1号41頁
参照法条
民訴法62条,民訴法236条
論点34第62条民事訴訟法

既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担

裁判要旨既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年7月20日 平成29(許)1
登載
第71巻6号952頁
参照法条
民事執行法20条,民事執行法42条1項,民訴法62条,民訴法73条
論点35第62条民事訴訟法

1 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより原判決を破棄する場合に上記無効審決を取り消す旨の自判をした事例
2 特許を無効にすべき旨の審決の取消訴訟の係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことにより上記無効審決を取り消す場合に訴訟の総費用を特許権者に負担させた事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年10月18日 平成17(行ヒ)106
登載
集民 第218号79頁
参照法条
(1,2につき)特許法(平成6年法律第116号による改正前のもの)123条,特許法126条 (1につき)民訴法326条1号,民訴法338条1項8号 (2につき)民訴法62条
論点36第64条民事訴訟法

補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの許否

裁判要旨補助参加申立却下決定確定後は、同一理由に基づく再度の補助参加申立をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年6月25日 昭和58(オ)350
登載
集民 第139号241頁
参照法条
民訴法64条,民訴法207条
論点37第64条民事訴訟法

共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合

裁判要旨甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和51年3月30日 昭和46(オ)1057
登載
集民 第117号323頁
参照法条
民法719条,民訴法64条
論点38第64条民事訴訟法

補助参加人に対する期日の呼出の欠缺を被参加人が主張しうるか

裁判要旨補助参加人に対する期日の呼出がなく訴訟手続が進められた場合でも、この違法は被参加人と相手方との間の判決に影響を及ぼすものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年12月21日 昭和42(オ)929
登載
集民 第89号541頁
参照法条
民訴法64条,民訴法154条,民訴法394条
論点39第64条民事訴訟法

補助参加の要件たる利害関係。

裁判要旨補助参加が認められるのは、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限る。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月23日 昭和38(オ)722
登載
集民 第71号271頁
参照法条
民訴法64条
論点40第64条民事訴訟法

一 選挙関係訴訟における選挙人の都道府県選挙管理委員会え補助参加の許否
二 「Dバカ」と記載しこれを抹消して候補者氏名を記載した投票の効力

裁判要旨一 選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加するこができる。
二 Dなる候補者がある場合でも「Dバカ」と記載し抹消してEなる候補者氏名を記載した投票は無効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年12月15日 昭和30(オ)210
登載
民集 第9巻13号1997頁
参照法条
民訴法64条,公職選挙法207条1項,公職選挙法68条1項5号
論点41第64条民事訴訟法

職務執行命令訴訟における補助参加の許否と憲法三二条

裁判要旨地方自治法一五一条の二第三項による職務執行命令訴訟については、民訴法の補助参加に関する規定を準用する余地はなく、このように解しても憲法三二条に違反するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年2月26日 平成8(行ト)12
登載
民集 第50巻2号274頁
参照法条
憲法32条,地方自治法151条の2,行政事件訴訟法6条,行政事件訴訟法7条,民訴法64条
論点42第66条民事訴訟法

高等裁判所が判決の形式でした補助参加の許否に関する裁判に対する上告と最高裁判所の審理の対象

裁判要旨高等裁判所が補助参加の許否に関する裁判を判決の形式で行った場合には、右判決に対する上告についての最高裁判所の審理の対象は、民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由の有無の範囲に限られる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年2月23日 平成4(行ツ)119
登載
集民 第174号319頁
参照法条
民訴法66条,民訴法393条,民訴法419条ノ2,裁判所法7条2号
論点43第67条民事訴訟法

1 賃貸借契約の締結についての住民監査請求期間の始期
2 賃貸借契約の締結の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項〈口頭弁論における再尋問〉ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例
3 契約に基づく債務の履行を求める代位請求住民訴訟及び同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を求める代位請求住民訴訟の適否
4 住民訴訟において上告審が原判決を破棄し第1審判決を取り消して上告人及び上告しなかった共同訴訟人の訴えを却下する場合における訴訟費用の負担の裁判

裁判要旨1 賃貸借契約の締結を対象とする住民監査請求においては,契約締結の日を基準として地方自治法242条2項本文の規定を適用すべきである。
2 市有地の賃貸借契約の締結について住民監査請求がされた場合において,その締結に至る事実経過が逐一新聞報道され,同監査請求の請求人が,その入手した市の内部資料により上記契約における権利金及び賃料の算定根拠を知ることができ,これに基づいて自ら不動産鑑定士として監査請求の64日前に上記権利金及び賃料が適正な額より低いとする旨の意見書を作成したなど判示の事実関係の下においては,監査請求が上記契約の締結の日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない。
3 普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の締結した契約に基づく債務の履行をその相手方に対して求める代位請求住民訴訟は,地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前のもの)所定のいずれの請求にも当たらない不適法な訴えであるが,同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を上記相手方に対して求める代位請求住民訴訟は,同項4号所定の怠る事実に係る相手方に対する損害賠償の請求に当たる適法な訴えである。
4 複数の者が共同訴訟人として提起した住民訴訟において,請求を棄却すべきものとした原判決を不服として共同訴訟人の一部が上告した場合に,上告審は,原判決を破棄し第1審判決を取り消して上告人及び上告しなかった共同訴訟人の訴えを却下するときは,上告人と被上告人との間において生じた訴訟の総費用についてのみ負担の裁判をすべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年10月15日 平成10(行ツ)86
登載
集民 第208号157頁
参照法条
地方自治法242条2項,地方自治法242条の2第1項(平成14年法律第4号による改正前のもの),地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前のもの),民訴法40条1項,民訴法67条2項
論点44第69条民事訴訟法

補助参加人の控訴申立期間

裁判要旨補助参加人は、被参加人のために定められた控訴申立期間内に限つて、控訴の申立をすることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月3日 昭和49(オ)1054
登載
集民 第115号231頁
参照法条
民訴法69条,民訴法366条
論点45第69条民事訴訟法

補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨被参加人が上告を提起した場合に、補助参加人が上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間内に限られる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年1月20日 昭和46(オ)873
登載
集民 第105号1頁
参照法条
民訴法69条,民訴法398条,民訴規則50条
論点46第69条民事訴訟法

被参加人の意思に反する補助参加人の控訴申立の効力

裁判要旨補助参加人のなした控訴の申立が被参加人の意思に反するものであつても、その申立の以前に、被参加人が相手方と不控訴の合意をなし、または控訴権を放棄していたなどの事由の存在しないかぎり、右控訴の申立は、被参加人の訴訟行為に抵触するものとはいえず、無効とはならないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年6月29日 昭和41(オ)539
登載
集民 第103号241頁
参照法条
民訴法69条,民訴法360条,民訴法364条
論点47第69条民事訴訟法

補助参加人の上訴申立期間

裁判要旨補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月4日 昭和40(オ)1381
登載
集民 第82号661頁
参照法条
民訴法69条
論点48第69条民事訴訟法

補助参加人の上告申立期間

裁判要旨補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年12月9日 昭和40(オ)606
登載
集民 第81号355頁
参照法条
民訴法69条,民訴法396条,民訴法366条
論点49第69条民事訴訟法

一 被参加人が補助参加人のなした控訴の申立を遅滞なく取り消した場合の控訴の申立の効力。

二 補助参加人のなした控訴の申立が権利の濫用と認められた事例。

裁判要旨一 一審における補助参加人が控訴の申立をなした後、被参加人が遅滞なくこれを取り消した場合には、右控訴の申立は効力を生じない。

二 補助参加人は被参加人を勝訴させることによって自己の利益を確保するため、被参加人を補助する目的をもって訴訟に関与するものであるから、一審における補助参加人が控訴を申し立てると同時に被参加人および被控訴人双方を相手方として当事者参加の申立をなし、右申立が被参加人の請求そのものを否定せんとするものであるときは、右控訴の申立は権利の濫用として許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年7月2日 昭和37(オ)156
登載
集民 第74号395頁
参照法条
民訴法360条1項,民訴法69条2項,民法1条
論点50第69条民事訴訟法

補助参加人の控訴申立期間

裁判要旨補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 昭和36(オ)469
登載
民集 第16巻1号106頁
参照法条
民訴法69条,民訴法366条
論点51第69条民事訴訟法

一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会と投票管理者の黙認
二 選挙を一部無効とすべき場合
三 補助参加人の上告申立期間
四 補助参加人の上告理由書提出期間

裁判要旨一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会について、投票管理者が異義を述べなかつたからといつて、右の投票立会人が投票立会人としての資格を具有するに至るものと解することはできない。
二 ある村の選挙を全部無効とし改めて適法な手続によつて選挙をやりなおすにおいては、その村の属する選挙区における候補者の当落に異動を生ずる虞がある場合は、その村の選挙を無効とすべきである。
三 補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
四 被参加人が上告申立をした場合、補助参加人が被参加人のために上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間に限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年9月8日 昭和24(オ)321
登載
民集 第4巻9号359頁
参照法条
衆議院議員選挙法24条,衆議院議員選挙法82条,民訴法69条,民訴法366条(396条),民訴法398条
論点52第69条民事訴訟法

補助参加人の上告提起後にされた被参加人の上告の適否

裁判要旨補助参加人が上告を提起した後に被参加人のした上告は、二重上告として不適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成元年3月7日 昭和63(オ)1695
登載
集民 第156号295頁
参照法条
民訴法69条,民訴法231条,民訴法378条,民訴法396条
論点53第70条民事訴訟法

民訴法七〇条〈無権代理人の費用負担〉所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲

裁判要旨民訴法七〇条〈無権代理人の費用負担〉所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年10月22日 昭和45(オ)166
登載
民集 第24巻11号1583頁
参照法条
民訴法70条
論点54第70条民事訴訟法

訴訟告知書が被告知者に送達されなかつた違法と訴訟当事者間における判決の効力

裁判要旨訴訟告知書が被告知者に送達されなくても、その違法は訴訟当事者間における判決の結論に影響しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 昭和43(オ)236
登載
集民 第91号205頁
参照法条
民訴法70条,民訴法76条,民訴法77条,民訴法78条
論点55第71条民事訴訟法

民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく当事者参加の申立があつた場合における原告の訴えの取下

裁判要旨民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく当事者参加の申立があつた場合でも、原告は、被告及び参加人の同意を得て、訴えを取り下げることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年3月15日 昭和58(オ)749
登載
集民 第144号177頁
参照法条
民訴法71条,民訴法236条
論点56第71条民事訴訟法

控訴審でされた当事者参加に対する参加被告の反訴提起と参加人の同意の要否

裁判要旨控訴審において当事者参加がなされた場合において、右参加の訴に対し参加被告が反訴を提起するには、参加人の同意を要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年10月14日 昭和50(オ)250
登載
集民 第122号37頁
参照法条
民訴法71条,民訴法382条
論点57第71条民事訴訟法

上告審における訴訟参加申立の許否

裁判要旨上告審においては、民訴法七三条〈訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い〉七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による訴訟参加の申立は許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年7月22日 昭和48(オ)1067
登載
集民 第112号411頁
参照法条
民訴法71条,民訴法73条
論点58第71条民事訴訟法

一、債権者代位訴訟に債権者が当事参加して第三債務者に対し提起した同一の重複訴訟
二、債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権

裁判要旨一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。
二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起した場合において、甲に代位原因がないときは、乙は丙に対する訴につき訴訟追行権を失わない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年4月24日 昭和47(オ)908
登載
民集 第27巻3号596頁
参照法条
民訴法45条,民訴法71条,民訴法201条2項,民訴法231条,民法423条1項
論点59第71条民事訴訟法

一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
三、独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年1月22日 昭和42(オ)867
登載
民集 第24巻1号1頁
参照法条
民訴法71条,民訴法393条,民訴法760条,裁判所法4条,商法239条
論点60第71条民事訴訟法

民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく参加のあつた訴訟において原告の請求について判断を欠く判決の適法性

裁判要旨民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく参加があつた訴訟において、原告の請求について判断を欠く判決は違法であつて破棄を免れず、この瑕疵は、訴訟要件に準じ、職権をもつて調査すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年12月24日 昭和42(オ)861
登載
集民 第101号839頁
参照法条
民訴法71条
論点61第71条民事訴訟法

上告審における民訴法七一条による参加の申出の許否

裁判要旨上告審においては、民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による参加の申出をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月15日 昭和42(オ)1399
登載
民集 第23巻8号1532頁
参照法条
民訴法71条
論点62第71条民事訴訟法

当事者の相続人のする当事者参加の申立の効力

裁判要旨当事者の相続人は、自分の相続した分については、当事者参加の申立をすることはできないが、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として、右の申立をすることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年3月6日 昭和43(オ)947
登載
集民 第94号597頁
参照法条
民訴法73条,民訴法71条,民訴法208条
論点63第71条民事訴訟法

民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉に基づく参加の申出はつねに原被告双方を相手方としなければならないか

裁判要旨民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉の参加による訴訟は、同一の権利関係について、原被告および参加人の三者が互に相争う紛争を一の訴訟手続によつて、一挙に矛盾なく解決する訴訟形態で、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなければならず、一方のみを相手方とすることは許されない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年9月27日 昭和39(オ)797
登載
民集 第21巻7号1925頁
参照法条
民訴法71条
論点64第71条民事訴訟法

民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとされた事例

裁判要旨甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年2月23日 昭和40(オ)252
登載
民集 第21巻1号169頁
参照法条
民訴法71条
論点65第71条民事訴訟法

原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第七三条〈訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い〉、第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による参加申立をした場合につき、弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例

裁判要旨訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条〈訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い〉、第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、弁護士法第二五条第一号に違反しないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月20日 昭和34(オ)987
登載
民集 第16巻4号913頁
参照法条
民訴法73条,民訴法71条,弁護士法25条1号
論点66第71条民事訴訟法

一 民訴法第七一条〈訴訟費用額の確定手続〉にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコト」を主張してなされた参加の申立が参加理由を欠くとされた事例
二 甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を乙の諒解を得たのみで自己名義に訂正し、これに基づき家屋の登録および所有権保存登記を経た場合における該登記の効力

裁判要旨甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を、乙の諒解を得たのみで甲名義に訂正し、家屋台帳に自ら所有者として登録し、右台帳に基づき所有権保存登記を経由した場合においても、実体上甲が所有権を有するときは、該登記は無効とはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年12月25日 昭和35(オ)839
登載
集民 第63号989頁
参照法条
民訴法71条,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前),民法177条
論点67第71条民事訴訟法

民訴法第七三条〈訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い〉第七四条〈費用額の確定処分の更正〉の法意

裁判要旨民訴第七三条〈訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い〉は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年9月17日 昭和30(オ)218
登載
民集 第11巻9号1540頁
参照法条
民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条
論点68第71条民事訴訟法

民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による参加の申出に当たらないとされた事例

裁判要旨甲の乙に対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求訴訟において、丙が、乙に対して所有権移転請求権保全の仮登記に基づく本登記手続を、甲に対して右本登記手続の承諾を求めてした参加の申出は、民訴法七一条〈訴訟費用額の確定手続〉による参加の申出に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年9月27日 平成3(オ)1170
登載
集民 第173号89頁
参照法条
民訴法71条
論点69第73条民事訴訟法

権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合

裁判要旨約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年3月18日 昭和50(オ)1011
登載
集民 第120号295頁
参照法条
手形法14条,手形法16条,手形法49条,民訴法73条,民訴法74条
論点70第73条民事訴訟法

原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴法第七三条による参加申立をした場合において弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例

裁判要旨参加人が、訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとして民訴法第七三条による参加をした場合において、参加人と右譲渡人との間に実質上なんらの利害関係がなく、かつ、右譲渡人を相手方としないときには、右譲渡人の訴訟代理人であつた弁護士が参加人の訴訟代理人として選任され、訴訟行為をしたとしても、弁護士法第二五条に違反しない(第二小法廷昭和三七年四月二〇日判決、民集一六巻四号九一三頁参照)。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年5月19日 昭和39(オ)1498
登載
集民 第83号565頁
参照法条
民訴法73条,弁護士法25条1号
論点71第73条民事訴訟法

山林の境界確定訴訟の係属中山林の所有権を譲り受けた者が第二審において第一審被告を相手方として境界確定について当事者参加をしたときと第二審の判決主文。

裁判要旨山林の境界確定訴訟の係属中山林の所有権を譲り受けた者が第二審において第一審被告を相手方として第一審判決主文と同旨の境界確定を求める旨当事者参加をした場合においても、第二審は、右山林の境界線が第一審判決の結論と同一の結論に達しても、控訴棄却の判決をすべきではなく、新請求としてあらたな判決をすべきであつて、もし、第二審判決が控訴棄却の主文を記載したときは、上告審は第二審判決を破棄して、自判をすることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年12月17日 昭和36(オ)906
登載
集民 第76号547頁
参照法条
民訴法73条,民訴法384条,民訴法408条1号
論点72第73条民事訴訟法

第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。

裁判要旨第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和35(オ)774
登載
集民 第68号5頁
参照法条
民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条
論点73第74条民事訴訟法

控訴審における訴訟引受と憲法三二条

裁判要旨控訴審において債務承継人に対し訴訟の引受を命ずることは、憲法三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年9月20日 昭和49(オ)453
登載
集民 第112号591頁
参照法条
憲法32条,民訴法74条
論点74第74条民事訴訟法

民訴法第七四条第一項〈費用額の確定処分の更正〉にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。

裁判要旨土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項〈費用額の確定処分の更正〉にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日 昭和39(オ)620
登載
民集 第20巻3号484頁
参照法条
民訴法74条1項
論点75第74条民事訴訟法

上告審における訴訟引受申立の許否

裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 昭和37(オ)301
登載
民集 第16巻10号2128頁
参照法条
民訴法74条
論点76第74条民事訴訟法

上告審における訴訟引受申立の許否。

裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 昭和37(オ)301
登載
集民 第62号887頁
参照法条
民訴法74条
原

条文原文

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民事訴訟法 第61条(訴訟費用の負担の原則) 詳細ページ
(訴訟費用の負担の原則)
第六十一条訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
民事訴訟法 第62条(不必要な行為があった場合等の負担) 詳細ページ
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十二条裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法 第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担) 詳細ページ
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第六十三条当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
民事訴訟法 第64条(一部敗訴の場合の負担) 詳細ページ
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
民事訴訟法 第65条(共同訴訟の場合の負担) 詳細ページ
(共同訴訟の場合の負担)
第六十五条共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
2裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
民事訴訟法 第66条(補助参加の場合の負担) 詳細ページ
(補助参加の場合の負担)
第六十六条第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
民事訴訟法 第67条(訴訟費用の負担の裁判) 詳細ページ
(訴訟費用の負担の裁判)
第六十七条裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
民事訴訟法 第68条(和解の場合の負担) 詳細ページ
(和解の場合の負担)
第六十八条当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
民事訴訟法 第69条(法定代理人等の費用償還) 詳細ページ
(法定代理人等の費用償還)
第六十九条法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法 第70条(無権代理人の費用負担) 詳細ページ
(無権代理人の費用負担)
第七十条前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
民事訴訟法 第71条(訴訟費用額の確定手続) 詳細ページ
(訴訟費用額の確定手続)
第七十一条訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
3第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
4第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
5前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
6前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
7裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
8第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法 第72条(和解の場合の費用額の確定手続) 詳細ページ
(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十二条当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。
民事訴訟法 第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 詳細ページ
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三条訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
民事訴訟法 第74条(費用額の確定処分の更正) 詳細ページ
(費用額の確定処分の更正)
第七十四条第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
出

一次情報

原文ママ

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