執行役の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指名委員会等設置会社の執行役は、取締役会から委任された業務執行の決定と日常の業務執行を担い、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査委員へ報告する義務を負う。代表執行役は取締役会が執行役の中から選定・解職し、代表権のない執行役に社長等の名称を付した場合は会社が善意の第三者に責任を負う。一定の要件を満たす株主は、執行役の法令・定款違反行為等の差止めを請求できる。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 執行役の職務 | 委任された業務決定と業務執行 | 418条 |
| 監査委員への報告義務 | 著しい損害のおそれを直ちに報告 | 419条1項 |
| 競業・利益相反取引 | 取締役会の承認と取引後の報告 | 419条2項 |
| 代表執行役の選定 | 取締役会が執行役の中から選定 | 420条1項 |
| 代表執行役の解職 | 取締役会の決議でいつでも解職可能 | 420条2項 |
| 表見代表執行役 | 社長等の名称使用で善意の第三者に責任 | 421条 |
| 株主の差止請求 | 違法行為等の差止めを執行役に請求可能 | 422条1項 |
執行役の権限等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。