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指名委員会等及び執行役/執行役の権限等

執行役の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

指名委員会等設置会社の執行役は、取締役会から委任された業務執行の決定と日常の業務執行を担い、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに監査委員へ報告する義務を負う。代表執行役は取締役会が執行役の中から選定・解職し、代表権のない執行役に社長等の名称を付した場合は会社が善意の第三者に責任を負う。一定の要件を満たす株主は、執行役の法令・定款違反行為等の差止めを請求できる。

執行役の権限等
項目内容根拠条文
執行役の職務委任された業務決定と業務執行418条
監査委員への報告義務著しい損害のおそれを直ちに報告419条1項
競業・利益相反取引取締役会の承認と取引後の報告419条2項
代表執行役の選定取締役会が執行役の中から選定420条1項
代表執行役の解職取締役会の決議でいつでも解職可能420条2項
表見代表執行役社長等の名称使用で善意の第三者に責任421条
株主の差止請求違法行為等の差止めを執行役に請求可能422条1項
  • 表見代表執行役の規定は、代表執行役以外の執行役が対象。
  • 執行役が1人のときは、その者が当然に代表執行役となる。
  • 公開会社でない会社では、差止め請求における6か月の株式保有期間要件は適用されない。
  • 執行役には株主への報告義務(357条)は適用されない(419条3項)。
  • 代表執行役の欠員時の措置(349条4項5項・352条・401条2項〜4項等)も準用される(420条3項)。
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執行役の権限等

執行役の権限等について、条文は何を定めているか。

第418条執行役の権限執行役が担う2つの職務を定める1項・2号判例なし
  • 取締役会から委任された業務執行の決定を行う
  • 指名委員会等設置会社の業務執行を行う
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第419条執行役の監査委員に対する報告義務等著しい損害のおそれは監査委員に直ちに報告3項判例なし
  • 会社に著しい損害を及ぼすおそれがあれば直ちに監査委員へ報告
  • 忠実義務・競業取引・利益相反取引の規定が執行役にも準用される
  • 執行役には株主への報告義務(357条〈取締役の報告義務〉)は適用されない
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第420条代表執行役取締役会が代表執行役を選定・解職する3項判例なし
  • 取締役会が執行役の中から代表執行役を選定する
  • 執行役が1人のときは、その者が代表執行役となる
  • 取締役会はいつでも決議で代表執行役を解職できる
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第421条表見代表執行役社長等の名称使用は善意の第三者に責任1項判例なし
  • 代表権のない執行役に社長等の名称を付した場合が対象
  • その執行役の行為について善意の第三者に会社が責任を負う
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第422条株主による執行役の行為の差止め株主が執行役の違法行為の差止めを請求できる2項判例なし
  • 6か月前から株式を有する株主が対象(定款で短縮可)
  • 法令・定款違反等で回復不能な損害のおそれがある場合に請求可
  • 公開会社でない会社では6か月の保有期間要件はない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第418条(執行役の権限) 詳細ページ
(執行役の権限)
第四百十八条執行役は、次に掲げる職務を行う。
一第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二指名委員会等設置会社の業務の執行
会社法 第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等) 詳細ページ
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
第四百十九条執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
3第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
会社法 第420条(代表執行役) 詳細ページ
(代表執行役)
第四百二十条取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
2代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
3第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。
会社法 第421条(表見代表執行役) 詳細ページ
(表見代表執行役)
第四百二十一条指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
会社法 第422条(株主による執行役の行為の差止め) 詳細ページ
(株主による執行役の行為の差止め)
第四百二十二条六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
出

一次情報

原文ママ

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