この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 執行役は、取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定を行う。
- 執行役は、指名委員会等設置会社の業務の執行を行う。
- 委任を受けた業務執行の決定は、第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議を根拠とする。
- 本条は執行役が行う職務を二号に分けて列挙している。
第418条 執行役の職務
原文解釈横スクロールできます| 号 | 職務の内容 | 根拠となる規定 |
|---|---|---|
| 一 | 指名委員会等設置会社の業務の執行の決定 | 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けたもの |
| 二 | 指名委員会等設置会社の業務の執行 | ― |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第418条(執行役の権限)
(執行役の権限)
第四百十八条執行役は、次に掲げる職務を行う。
一第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二指名委員会等設置会社の業務の執行
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。