会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第418条執行役の権限

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原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等設置会社ステップ 3 / 3 執行役が執行する選任・権限・責任指名委員会等及び執行役/執行役の権限等ステップ 1 / 1 執行役の権限等執行役の権限等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 執行役は、取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定を行う。
  • 執行役は、指名委員会等設置会社の業務の執行を行う。
  • 委任を受けた業務執行の決定は、第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議を根拠とする。
  • 本条は執行役が行う職務を二号に分けて列挙している。

第418条 執行役の職務

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号職務の内容根拠となる規定
一指名委員会等設置会社の業務の執行の決定第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けたもの
二指名委員会等設置会社の業務の執行―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 業務執行の決定は委任の範囲内か執行役が行う業務執行の決定は、第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けたものに限られる。
  2. 委任の根拠となる取締役会決議の有無執行役が業務執行の決定を行うには、第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任が前提となる。
  3. 対象会社の確認本条の職務はいずれも指名委員会等設置会社の業務に関するものである。
  4. 職務の二区分の区別執行役の職務は、委任を受けた業務執行の決定(一号)と業務の執行そのもの(二号)に分けられている。

条文原文

原文ママ
会社法 第418条(執行役の権限)
(執行役の権限)
第四百十八条執行役は、次に掲げる職務を行う。
一第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
二指名委員会等設置会社の業務の執行

一次情報