会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第420条代表執行役

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等及び執行役/執行役の権限等ステップ 1 / 1 執行役の権限等執行役の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第420条(代表執行役)
(代表執行役)
第四百二十条取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
2代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
3第三百四十九条第四項及び第五項の規定は代表執行役について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第四百一条第二項から第四項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

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