会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第419条執行役の監査委員に対する報告義務等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等設置会社ステップ 3 / 3 執行役が執行する選任・権限・責任指名委員会等及び執行役/執行役の権限等ステップ 1 / 1 執行役の権限等執行役の権限等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈

第419条の構造

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項対象内容読み替え・特則
第1項執行役指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。—
第2項執行役第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定を準用する。第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と読み替え/第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替え
第3項指名委員会等設置会社第三百五十七条の規定は、適用しない。—

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 報告義務が生じる事実の範囲報告義務の対象は「指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」であり、これを発見した場合に報告義務が生じる。
  2. 報告の時期対象事実を発見したときは「直ちに」報告しなければならない。
  3. 報告先報告先は監査委員である。
  4. 準用規定の読み替え第三百五十六条第一項の準用に際しては「株主総会」を「取締役会」と読み替え、第三百六十五条第二項の準用に際しては「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」を「第三百五十六条第一項各号」と読み替える。
  5. 適用除外の確認指名委員会等設置会社については、第三百五十七条の規定は適用されない点を確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
第四百十九条執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
3第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。

一次情報