会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第422条株主による執行役の行為の差止め

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原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等及び執行役/執行役の権限等ステップ 1 / 1 執行役の権限等執行役の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第422条(株主による執行役の行為の差止め)
(株主による執行役の行為の差止め)
第四百二十二条六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2公開会社でない指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

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