運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取締役会をどう招集し、どのような要件で決議し、議事録や報告をどう扱うかという運営ルールを会社法366条から373条に沿って整理しています。招集権者や通知期限、決議の定足数・可決要件、書面決議や特別取締役といった簡略な仕組みまで、実務担当者が押さえるべき条文をまとめています。
| 項目 | 原則 | 特則・例外 |
|---|---|---|
| 招集権者 | 各取締役 | 定款・取締役会で招集権者を指定可 |
| 招集通知期限 | 会日の1週間前まで | 定款で短縮可 |
| 招集手続 | 通知が必要 | 全員同意で省略可 |
| 決議の定足数 | 過半数出席 | 定款で引上げ可 |
| 決議要件 | 出席者の過半数 | 定款で引上げ可 |
| 特別利害関係人 | 議決に加われない | ― |
| 決議の省略 | 原則不可 | 取締役全員同意+定款の定めで書面決議可 |
| 議事録備置期間 | 会日から10年間 | 本店に備置 |
| 特別取締役 | 過半数出席・過半数賛成 | 取締役6人以上・社外取締役1人以上必要 |
運営について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。