会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第372条取締役会への報告の省略

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役会の招集と決議ステップ 3 / 3 開かずに決める書面による決議の省略取締役会/運営ステップ 1 / 1 運営運営について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役の全員(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役の全員)に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
  • この報告省略の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については適用されない。
  • 指名委員会等設置会社については、通知をする者が「会計監査人又は執行役」、通知の相手方が「取締役」、適用除外の対象条文が「第四百十七条第四項」にそれぞれ読み替えられる。
  • 報告省略の効果が生じるのは、対象となる者の全員に通知がされた場合に限られる。

取締役会への報告省略の要件

原文解釈横スクロールできます
区分通知をする者通知の相手方(全員)報告省略の効果適用除外となる報告
監査役設置会社以外の株式会社取締役、会計参与、監査役又は会計監査人取締役当該事項を取締役会へ報告することを要しない第三百六十三条第二項の規定による報告
監査役設置会社取締役、会計参与、監査役又は会計監査人取締役及び監査役当該事項を取締役会へ報告することを要しない第三百六十三条第二項の規定による報告
指名委員会等設置会社取締役、会計参与、会計監査人又は執行役取締役当該事項を取締役会へ報告することを要しない第四百十七条第四項の規定による報告

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知先は「全員」であること取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)の全員に通知する必要があり、一部の者への通知では報告省略の効果は生じない。
  2. 通知できる者の範囲通知をする者は取締役、会計参与、監査役又は会計監査人に限られる。指名委員会等設置会社ではこの部分が「会計監査人又は執行役」に読み替えられる。
  3. 監査役設置会社では監査役にも通知が必要監査役設置会社の場合、取締役だけでなく監査役にも通知しなければ、取締役会への報告を省略できない。
  4. 報告省略できない事項がある第三百六十三条第二項の規定による報告は本条の適用対象外であり、通知によって取締役会への報告を省略することはできない。
  5. 指名委員会等設置会社の適用除外は別条文指名委員会等設置会社については、報告省略の適用除外となるのは第三百六十三条第二項ではなく第四百十七条第四項の規定による報告である。

条文原文

原文ママ
会社法 第372条(取締役会への報告の省略)
(取締役会への報告の省略)
第三百七十二条取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。
3指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

一次情報