会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第363条取締役会設置会社の取締役の権限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役会と業務執行ステップ 1 / 4 何を決める機関か委任できない重要事項とは取締役会/権限等ステップ 1 / 1 権限等権限等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会設置会社においては、代表取締役が取締役会設置会社の業務を執行する。
  • 代表取締役以外の取締役であっても、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された者は、当該業務を執行する。
  • 業務を執行する取締役として選定されるには、代表取締役以外の取締役であることと、取締役会の決議による選定が必要である。
  • 業務を執行する代表取締役及び選定された取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

業務執行取締役の要件と報告義務

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区分該当する取締役業務執行取締役会への報告
一号代表取締役取締役会設置会社の業務を執行する三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告
二号代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの取締役会設置会社の業務を執行する三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選定の方法代表取締役以外の取締役を業務執行取締役とするには、取締役会の決議によって選定される必要がある(条文「取締役会の決議によって…選定されたもの」)。
  2. 報告義務の頻度1項各号に掲げる取締役は「三箇月に一回以上」取締役会に報告しなければならない。回数の下限が条文上定められている。
  3. 報告事項の範囲報告内容は「自己の職務の執行の状況」に限られる(条文の文言どおり、本人の職務執行状況が対象)。
  4. 報告先報告先は取締役会である(条文「取締役会に報告しなければならない」)。
  5. 報告義務者の範囲2項の報告義務を負うのは「前項各号に掲げる取締役」、すなわち代表取締役及び業務執行取締役として選定された取締役に限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一代表取締役
二代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

一次情報