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取締役会/権限等

権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う機関です。重要な業務執行の決定は取締役に委任できず、代表取締役や選定された取締役が業務を執行し、定期的に取締役会へ報告する仕組みになっています。

権限等
項目主体内容
業務執行の決定取締役会決定権限を持つ
職務執行の監督取締役会取締役を監督する
代表取締役の選定・解職取締役会選定・解職を決める
重要な業務執行の決定取締役会取締役へ委任不可
会社の業務執行代表取締役、選定された取締役業務を執行する
職務執行の報告業務執行取締役3か月に1回以上取締役会へ
会社代表者の指定取締役会訴訟で会社を代表する者を定めうる
競業・利益相反取引の承認取締役会株主総会に代えて承認
取引後の報告取引をした取締役遅滞なく取締役会へ報告
  • 重要な業務執行の決定として委任できない事項には、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、支配人その他重要な使用人の選任・解任、支店その他重要な組織の設置・変更・廃止、社債募集に関する法務省令で定める重要事項、内部統制体制の整備、定款の定めに基づく責任免除の決定が含まれる。
  • 大会社である取締役会設置会社は、内部統制体制の整備について取締役会が決定しなければならない。
  • 取締役会設置会社と取締役間の訴えでの会社代表者の指定は、株主総会の定めがある場合を除いて取締役会が定めることができる。
  • 競業取引・利益相反取引の承認は、取締役会設置会社では株主総会ではなく取締役会が行う。
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権限等

権限等について、条文は何を定めているか。

第362条取締役会の権限等取締役会の職務・委任できない事項を定める5項・10号判例 2件
  • 業務執行の決定、取締役の監督、代表取締役の選定・解職を行う
  • 代表取締役は取締役の中から選定する
  • 重要な財産の処分・譲受け、多額の借財など7項目は取締役に委任できない
  • 大会社は内部統制体制の整備を取締役会で決定しなければならない
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第363条取締役会設置会社の取締役の権限代表取締役等が業務を執行し定期報告する2項・2号判例なし
  • 代表取締役と、取締役会で選定された業務執行取締役が業務を執行する
  • これらの取締役は3か月に1回以上、職務執行の状況を取締役会へ報告する
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第364条取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表取締役との訴訟で会社を代表する者を定められる1項判例なし
  • 株主総会の定めがない場合、取締役会が訴訟での会社代表者を定めることができる
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第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限競業・利益相反取引は取締役会承認・報告制2項旧商法 20件
  • 株主総会ではなく取締役会が競業・利益相反取引を承認する
  • 取引をした取締役は取引後遅滞なく重要事実を取締役会へ報告する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第362条会社法

取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力

裁判要旨取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月21日 平成28(許)24
登載
民集 第71巻2号195頁
参照法条
会社法295条2項,会社法362条2項3号
論点2第362条会社法

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否

裁判要旨株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年4月17日 平成19(受)1219
登載
民集 第63巻4号535頁
参照法条
会社法362条4項,会社法349条4項
論点3第365条旧商法下の裁判例

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認

裁判要旨取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 昭和47(オ)1225
登載
民集 第28巻6号1306頁
参照法条
商法265条
論点4第365条旧商法下の裁判例

会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張

裁判要旨会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月11日 昭和48(オ)531
登載
民集 第27巻11号1529頁
参照法条
商法265条
論点5第365条旧商法下の裁判例

一、株式会社がその取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為と商法二六五条
二、商法二六五条に違反して株式会社が引受をした為替手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任

裁判要旨一、株式会社が、その取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為は、原則として、商法二六五条にいう取引にあたる。
二、甲株式会社が、その取締役が代表取締役となつている乙株式会社のために、商法二六五条に違反して、為替手形に引受をした場合において、甲会社は、右手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が甲会社において前述のように乙会社のために引き受けたものであり、かつ、その引受につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、引受人としての責任を免かれない。
(一につき意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年2月22日 昭和42(オ)1258
登載
集民 第105号155頁
参照法条
商法265条
論点6第365条旧商法下の裁判例

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為と商法二六五条

裁判要旨会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月23日 昭和41(オ)556
登載
集民 第104号783頁
参照法条
商法265条
論点7第365条旧商法下の裁判例

一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為と商法二六五条
二、商法二六五条に違反して株式会社が振り出した約束手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任
三、約束手形の振出につき手形上の記載にかかわらず商法二六五条の適用がないとされた事例

裁判要旨一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。
二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
三、株式会社振出の約束手形において、受取人の記載が右会社の取締役になつている場合でも、現実には、右会社が受取人欄白地の約束手形を振り出して直接取締役以外の者に交付し、その者が右取締役から受取人欄の補充と裏書を受けたものであるときは、商法二五六条の適用はない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和46年10月13日 昭和42(オ)1464
登載
民集 第25巻7号900頁
参照法条
商法265条
論点8第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例

裁判要旨会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 昭和43(オ)335
登載
民集 第24巻9号1305頁
参照法条
商法265条
論点9第365条旧商法下の裁判例

甲乙両会社の代表取締役が甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証と商法二六五条

裁判要旨甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年4月23日 昭和41(オ)223
登載
民集 第24巻4号364頁
参照法条
商法265条
論点10第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例

裁判要旨取締役が会社を代表して債権者に対し連帯保証契約を締結する行為は、商法二六五条にいう取引にあたる。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年3月12日 昭和44(オ)610
登載
集民 第98号365頁
参照法条
商法265条
論点11第365条旧商法下の裁判例

株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認

裁判要旨株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年9月3日 昭和42(オ)461
登載
集民 第92号163頁
参照法条
商法265条
論点12第365条旧商法下の裁判例

一、商法第二六五条にいう取引の意義
二、商法第二六五条に違反する取引の効力

裁判要旨一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。
二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との間に直接成立すべき取引については、右取締役に対して、その無効を主張することができるが、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、右第三者が取締役会の承認を受けていなかつたことについて悪意であるときにかぎり、その無効を主張することができる。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 昭和42(オ)1327
登載
民集 第22巻13号3511頁
参照法条
商法265条
論点13第365条旧商法下の裁判例

一 理由不備の違法があるとされた事例
二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力

裁判要旨かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月15日 昭和42(オ)460
登載
集民 第89号427頁
参照法条
民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条
論点14第365条旧商法下の裁判例

一 中小企業等協同組合法に基づく協同組合と株式会社間の取引においてその組合の代表理事が右会社の代表取締役を兼ねているときと同法第三八条の準用。
二 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の理事会の招集につき一部の理事に対する通知もれと理事会の決議の効力。

裁判要旨一 中小企業等協同組合法に基づく協同組合と株式会社間に取引がされた場合において、その組合の代表理事が右会社の代表取締役を兼ねているときには、前記取引について同法第三八条の規定が準用されると解すべきである。
二 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の理事会の招集につき一部の理事に対し通知もれがの違法があつたときは、原則として、右理事会の決議は無効であるが、右理事が出席しても理事会の決議の結果になんらの影響がないときは、右理事会の決議の効力に消長を来さないと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年8月28日 昭和36(オ)1147
登載
民集 第18巻7号1366頁
参照法条
中小企業等協同組合法38条,中小企業等協同組合法36条の3,中小企業等協同組合法42条,商法265条
論点15第365条旧商法下の裁判例

代位弁済と商法第二六五条。

裁判要旨取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月6日 昭和35(オ)672
登載
集民 第72号53頁
参照法条
商法265条
論点16第365条旧商法下の裁判例

手形裏書が商法第二六五条の取引にあたらないとされた事例。

裁判要旨会社が約束手形を取締役に裏書譲渡するに際し、取締役から手形金額と同額の金員の交付を受けた場合においては、右手形裏書は、商法第二六五条の取引に該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月28日 昭和34(オ)1228
登載
民集 第18巻1号180頁
参照法条
商法265条
論点17第365条旧商法下の裁判例

約束手形の振出は商法第二六五条にいう取引にあたるか。

裁判要旨株式会社がその取締役に対して約束手形を振り出す行為は、商法第二六五条にいう取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年3月14日 昭和35(オ)1139
登載
民集 第17巻2号335頁
参照法条
商法265条
論点18第365条旧商法下の裁判例

会社の代表者が自己の利を図る目的で会社の名においてした行為の会社に及ぼす効力。

裁判要旨会社の代表者がその権限を濫用し会社の損害において自己の利を図る目的で会社の名においてした行為は、相手方において右権限濫用の事実を知つていたという事実関係のもとでは、商法第二六五条の適用を問題とするまでもなく、その効力を会社に及ぼさない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年1月31日 昭和36(オ)798
登載
集民 第64号281頁
参照法条
民法53条,商法265条
論点19第365条旧商法下の裁判例

無利息無担保の金銭消費貸借は商法第二六五条にいう取引にあたるか。

裁判要旨株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、商法第二六五条にいう取引にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月6日 昭和37(オ)437
登載
民集 第17巻12号1664頁
参照法条
商法265条
論点20第365条旧商法下の裁判例

商法第二六五条違反の為替手形と裏書人の責任。

裁判要旨為替手形の振出行為、引受行為が商法第二六五条違反によつて無効であるとしても、裏書行為自体に何らの瑕疵もない以上、裏書人の責任に消長をきたさない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月3日 昭和35(オ)574
登載
集民 第68号125頁
参照法条
商法265条,手形法7条
論点21第365条旧商法下の裁判例

取締役会の招集手続の省略

裁判要旨株式会社の取締役の全員が会社の業務執行に関する事項につき協議決定したときは、たとえ取締役会の招集手続を経ない旨の明示の同意なしにその手続を経なかつた場合でも、当該事項につき取締役会の決議がなされたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月29日 昭和29(オ)749
登載
民集 第10巻6号774頁
参照法条
商法259条ノ2,商法259条ノ3,商法260条,商法265条
論点22第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条一項の取引を行うにつき同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反した取締役と同法二六六条一項五号の責任

裁判要旨株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって会社に損害を被らせた場合、当該取締役は、同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うにつき故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反したときには、同法二六六条一項五号の責任をも負う。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年10月20日 平成10(オ)920
登載
民集 第54巻8号2619頁
参照法条
商法254条3項,商法254条ノ3,商法265条1項,商法266条1項4号,商法266条1項5号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第362条(取締役会の権限等) 詳細ページ
(取締役会の権限等)
第三百六十二条取締役会は、すべての取締役で組織する。
2取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一取締役会設置会社の業務執行の決定
二取締役の職務の執行の監督
三代表取締役の選定及び解職
3取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一重要な財産の処分及び譲受け
二多額の借財
三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法 第363条(取締役会設置会社の取締役の権限) 詳細ページ
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一代表取締役
二代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
会社法 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) 詳細ページ
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百六十四条第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
会社法 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 詳細ページ
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。