誰が招集するか。特別利害関係を持つ取締役は議決に加われない。書面決議まで。
取締役会は原則として各取締役が招集できるが、定款や取締役会の定めにより招集権者を特定の取締役1人に絞ることもできる。招集には会日の1週間前までの通知が必要で、決議は出席取締役の過半数の賛成により成立するが、特別の利害関係を持つ取締役は議決に加われない。定款の定めがあれば、取締役全員が書面等で同意することで取締役会を開かずに決議したとみなすこともできる。
| 項目 | 原則 | 定款で調整できる点 |
|---|---|---|
| 招集権者 | 各取締役が招集できる | 特定の取締役1人に限定可 |
| 招集期間 | 会日の1週間前までに通知 | 期間短縮可 |
| 決議要件 | 過半数出席・過半数の賛成 | 割合の引上げのみ可 |
| 特別利害関係人 | 議決に加われない | 規定なし |
| 決議の省略 | 全員同意で決議省略可 | 定款の定めが必要 |
招集権者と1週間前の通知
定足数・賛成数・特別利害関係人
書面による決議の省略
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