会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第368条招集手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役会と業務執行ステップ 3 / 4 招集と決議招集通知・特別利害関係人・書面決議取締役会の招集と決議ステップ 1 / 3 招集する招集権者と1週間前の通知取締役会/運営ステップ 1 / 1 運営運営について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間前までに各取締役に招集通知を発しなければならない。
  • 監査役設置会社では、各取締役に加えて各監査役に対しても招集通知を発しなければならない。
  • 定款でこれを下回る期間を定めた場合には、その期間を通知期限とすることができる。
  • 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
  • 監査役設置会社では、この同意は取締役及び監査役の全員の同意でなければならない。

招集通知に関する要件

原文解釈横スクロールできます
区分通知の名宛人通知期限定款による別段の定め
監査役設置会社以外の会社各取締役取締役会の日の一週間前までこれを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間
監査役設置会社各取締役及び各監査役取締役会の日の一週間前までこれを下回る期間を定款で定めた場合は、その期間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知期限は原則「一週間前まで」取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間前までに各取締役(監査役設置会社にあっては各取締役及び各監査役)に通知を発しなければならない。
  2. 定款で通知期間を短縮できる一週間を下回る期間を定款で定めた場合には、その定款所定の期間が通知期限となる。
  3. 監査役設置会社では監査役にも通知が必要監査役設置会社にあっては、各取締役に対する通知に加えて各監査役に対しても通知を発しなければならない。
  4. 全員の同意があれば招集手続省略可取締役(監査役設置会社にあっては取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
  5. 同意の対象者は会社の区分により異なる招集手続省略の同意は、監査役設置会社以外では取締役全員、監査役設置会社では取締役及び監査役の全員の同意が必要である。

条文原文

原文ママ
会社法 第368条(招集手続)
(招集手続)
第三百六十八条取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

一次情報