会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第366条招集権者

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取締役会と業務執行ステップ 3 / 4 招集と決議招集通知・特別利害関係人・書面決議取締役会の招集と決議ステップ 1 / 3 招集する招集権者と1週間前の通知取締役会/運営ステップ 1 / 1 運営運営について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会は、原則として各取締役が招集する。
  • ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
  • この場合、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
  • その請求があった日から五日以内に、請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする招集の通知が発せられないときは、請求をした取締役が自ら取締役会を招集することができる。

取締役会の招集権者と招集手続

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区分招集権者・請求権者要件・手続
原則各取締役各取締役が取締役会を招集する
定款又は取締役会で定めた場合定められた取締役(招集権者)その取締役が取締役会を招集する
招集権者以外の取締役による請求招集権者以外の取締役招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる
請求後の自己招集請求をした取締役請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする招集の通知が発せられない場合、請求をした取締役が取締役会を招集することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款又は取締役会による招集権者の定めの有無を確認定款又は取締役会で招集する取締役を定めたときに限り、その取締役のみが招集権者となる。定めがなければ各取締役が招集する。
  2. 招集請求には目的事項の明示が必要招集権者以外の取締役が招集を請求する場合、取締役会の目的である事項を示して招集権者に請求しなければならない。
  3. 自己招集が認められる期間要件を確認請求があった日から五日以内に、かつ、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする招集の通知が発せられない場合であることが要件となる。
  4. 自己招集ができるのは請求をした取締役のみ上記の要件を満たした場合に自ら取締役会を招集できるのは、当該請求をした取締役に限られる。
  5. 「招集権者」の呼称はこの章内での定義第2項において、第1項ただし書の規定により定められた取締役を「以下この章において『招集権者』という」と定義している。

条文原文

原文ママ
会社法 第366条(招集権者)
(招集権者)
第三百六十六条取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

一次情報