会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第417条指名委員会等設置会社の取締役会の運営

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原文整理テーマ別まとめ
株式会社の機関ステップ 1 / 1 株式会社の機関株式会社の機関について、条文は何を定めているか。指名委員会等及び執行役/指名委員会等設置会社の取締役の権限等ステップ 1 / 1 指名委員会等設置会社の取締役の権限等指名委員会等設置会社の取締役の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
会社法 第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
第四百十七条指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
2執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。
3指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
4執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
5執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。

一次情報