1単元を何株にできるか。単元未満株主に何ができて、何ができないか。
単元株式制度は、一定数の株式をひとまとめにして「1単元」とし、1単元ごとに株主総会・種類株主総会で1個の議決権を行使できることとする仕組みである。単元に満たない株式(単元未満株式)を持つ株主は議決権を行使できず、定款の定めによって他の権利も一部制限され得るが、取得対価の交付や残余財産の分配、単元未満株式の買取請求など一定の権利は定款によっても奪うことができない。単元株式数の設定・変更の手続や、単元未満株式の買取り・売渡しの手続についても会社法上のルールが定められている。
| 権利 | 行使できるもの | 定款で制限できるもの | 制限できないもの |
|---|---|---|---|
| 取得対価の交付を受ける権利 | ○ | - | ○ |
| 取得条項付株式の対価を受ける権利 | ○ | - | ○ |
| 株式無償割当てを受ける権利 | ○ | - | ○ |
| 単元未満株式の買取りを請求する権利 | ○ | - | ○ |
| 残余財産の分配を受ける権利 | ○ | - | ○ |
| 法務省令で定めるその他の権利 | ○ | - | ○ |
| 株券の交付を受ける権利(株券発行会社) | ○ | ○ | - |
定款の定めと上限
制限できる権利とできない権利
会社に買い取らせる、買い足す
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