会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第193条単元未満株式の価格の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
単元株式制度ステップ 3 / 3 買取りと買増し会社に買い取らせる、買い足す単元株式数/単元未満株主の買取請求ステップ 1 / 1 単元未満株主の買取請求単元未満株主の買取請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 前条第一項の規定による請求があった場合において、当該単元未満株式が市場価格のある株式であるときは、その市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって価格とする。
  • 市場価格のある株式以外の場合は、株式会社と請求をした単元未満株主との協議によって価格を定める。
  • 協議による場合には、請求をした単元未満株主又は株式会社は、請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる。
  • 二十日以内に申立てがあったときは、その申立てにより裁判所が定めた額をもって価格とし、裁判所は請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
  • 二十日以内に申立てがなく、かつその期間内に協議も調わなかったときは、一株当たり純資産額に単元未満株式の数を乗じて得た額をもって価格とし、買取りは代金の支払いの時に効力を生じ、株券発行会社は株券と引換えに代金を支払わなければならない。

単元未満株式の価格決定方法(第193条)

原文解釈横スクロールできます
区分対象となる場合価格の決定方法裁判所への申立て申立てがない場合の価格
第一号当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額――
第二号前号に掲げる場合以外の場合株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額請求をした日から二十日以内に、当該単元未満株主又は株式会社が裁判所に対し価格の決定の申立てをすることができる(申立てがあったときは、裁判所が定めた額をもって価格とする)一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額(ただし、当該期間内に協議が調った場合を除く)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 申立て期間は「二十日以内」第二号の場合、前条第一項の請求をした日から二十日以内に限り、単元未満株主又は株式会社が裁判所に価格の決定の申立てをすることができる。
  2. 協議が調った場合は純資産額算定を除外二十日の期間内に第一項第二号の協議が調った場合には、一株当たり純資産額による価格算定(第五項)は適用されない。
  3. 裁判所への申立てが優先第四項により、二十日の期間内に申立てがあったときは、第一項の額ではなく当該申立てにより裁判所が定めた額をもって価格とする。
  4. 裁判所の考慮事情裁判所は価格の決定をするに当たり、前条第一項の請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
  5. 株券発行会社は株券と引換えに支払い株券発行会社は、株券が発行されている株式について請求があったときは、株券と引換えにその請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第193条(単元未満株式の価格の決定)
(単元未満株式の価格の決定)
第百九十三条前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
一当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
2前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。
5第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。
6前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

一次情報