単元未満株主の買取請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
単元未満株主は、会社に対して自己の保有する単元未満株式を買い取るよう請求できます。買取価格は、市場価格の有無に応じて算定方法・当事者間の協議・裁判所への申立てなど複数の決定プロセスが用意されています。実務担当者は、請求の方法や撤回の可否、価格が確定するまでの流れを一連の手続として押さえておく必要があります。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 買取請求ができる人 | 単元未満株主 |
| 請求の撤回 | 会社の承諾がある場合のみ可 |
| 価格(市場価格がある株式) | 法務省令に基づく算定額 |
| 価格(市場価格がない株式) | 会社と株主の協議で決定 |
| 協議不成立時の申立期限 | 請求日から20日以内 |
| 申立てがない場合の価格 | 一株当たり純資産額×株式数 |
| 買取りの効力発生時期 | 代金支払時 |
| 株券発行会社の対応 | 株券と引換えに代金支払 |
単元未満株主の買取請求について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。