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単元株式数/単元未満株主の買取請求

単元未満株主の買取請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

単元未満株主は、会社に対して自己の保有する単元未満株式を買い取るよう請求できます。買取価格は、市場価格の有無に応じて算定方法・当事者間の協議・裁判所への申立てなど複数の決定プロセスが用意されています。実務担当者は、請求の方法や撤回の可否、価格が確定するまでの流れを一連の手続として押さえておく必要があります。

単元未満株主の買取請求
場面内容
買取請求ができる人単元未満株主
請求の撤回会社の承諾がある場合のみ可
価格(市場価格がある株式)法務省令に基づく算定額
価格(市場価格がない株式)会社と株主の協議で決定
協議不成立時の申立期限請求日から20日以内
申立てがない場合の価格一株当たり純資産額×株式数
買取りの効力発生時期代金支払時
株券発行会社の対応株券と引換えに代金支払
  • 種類株式発行会社では、請求時に単元未満株式の種類・種類ごとの数も明示する必要がある
  • 協議によって価格が定まった場合は、20日以内でも裁判所への申立ては不要
  • 裁判所は価格決定にあたり、請求時点の会社の資産状態その他一切の事情を考慮する
  • 申立ては請求をした単元未満株主・会社のいずれからでもできる
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単元未満株主の買取請求

単元未満株主の買取請求について、条文は何を定めているか。

第192条単元未満株式の買取りの請求単元未満株主は会社に買取りを請求できる3項判例なし
  • 請求時に買取りを求める単元未満株式の数を明らかにする必要がある
  • 種類株式発行会社では株式の種類と種類ごとの数も明示する
  • 請求の撤回は会社の承諾を得たときに限りできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第193条単元未満株式の価格の決定価格は市場価格か協議、不成立なら裁判所が決定7項・2号判例なし
  • 市場価格がある株式は法務省令で定める方法による算定額とする
  • 市場価格がない株式は会社と協議し、不成立なら請求日から20日以内に裁判所へ申立てできる
  • 申立てがなく協議も調わない場合は一株当たり純資産額×請求株式数が価格となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第192条(単元未満株式の買取りの請求) 詳細ページ
(単元未満株式の買取りの請求)
第百九十二条単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
会社法 第193条(単元未満株式の価格の決定) 詳細ページ
(単元未満株式の価格の決定)
第百九十三条前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
一当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
2前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。
5第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。
6前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。