この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 単元株式数を定める場合には、取締役は株主総会において当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
- この説明義務が生じるのは、単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会においてである。
- 説明の対象は、当該単元株式数を定めることを必要とする理由である。
- 説明義務を負う主体は取締役である。
理由開示義務の要件
原文解釈横スクロールできます| 説明義務者 | 説明の場 | 説明対象 | 説明事項 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会 | 当該単元株式数 | 当該単元株式数を定めることを必要とする理由 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 説明義務が生じる場面の確認単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会であることが要件であり、条文はこの場面に限定して説明義務を課している。
- 説明義務者は取締役条文上、理由を説明しなければならないのは取締役であると定められている。
- 説明事項は理由に限定説明すべき事項は「当該単元株式数を定めることを必要とする理由」であり、条文はこの説明を必要としている。
条文原文
原文ママ会社法 第190条(理由の開示)
(理由の開示)
第百九十条単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第190条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。