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単元株式数/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

単元株式数は、一定数の株式をまとめて1議決権とする制度で、定款で定めることができます。単元未満株主は議決権を持たず、権利の一部を定款で制限できるほか、単元株式数の設定・変更には理由説明や特則の手続が定められています。

総則
項目要件・内容定める方法
単元株式数の設定法務省令で定める数が上限定款
種類株式発行会社株式の種類ごとに単元株式数を設定定款
単元未満株主の議決権株主総会・種類株主総会で行使不可法律上当然
単元未満株式の権利制限列挙された権利以外を制限可定款
単元未満株式の株券不発行とすることが可能定款
単元株式数を定める理由株主総会で取締役が説明株主総会での説明
株式分割時の増加等株主総会決議なしで変更可一定要件を満たす定款変更
  • 単元未満株主でも、取得対価の交付を受ける権利など列挙された6種類の権利は制限できない。
  • 株式分割と同時に単元株式数を増加・新設する場合で、各株主の単元数が減少しないときに限り、株主総会決議なしの定款変更が認められる。
  • 単元株式数についての定款の定めがない場合、株式分割前の株式数がそのまま比較の基準になる。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第188条単元株式数一定数の株式で1議決権とする制度を定款で設定できる3項判例なし
  • 一単元とする株式数は定款で自由に定められる
  • 単元株式数には法務省令で定める上限がある
  • 種類株式発行会社は株式の種類ごとに単元株式数を決める
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第189条単元未満株式についての権利の制限等単元未満株主の議決権や権利を制限できる3項・6号判例なし
  • 単元未満株式には株主総会・種類株主総会の議決権がない
  • 定款で単元未満株式の権利を列挙された6種類以外制限可能
  • 株券発行会社は単元未満株式の株券を発行しないと定款で定められる
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第190条理由の開示単元株式数を定める際は取締役が理由を説明する1項判例なし
  • 単元株式数を定める定款変更の株主総会で説明が必要
  • 説明するのは取締役
  • 内容は単元株式数を定める必要性の理由
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第191条定款変更手続の特則株式分割とあわせてなら決議なしで単元株式数を増やせる1項・2号判例なし
  • 株式分割と同時に単元株式数を増加・新設する場合が対象
  • 各株主の単元数が分割前を下回らないことが条件
  • 要件を満たせば株主総会決議なしで定款変更できる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第188条(単元株式数) 詳細ページ
(単元株式数)
第百八十八条株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
3種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社法 第189条(単元未満株式についての権利の制限等) 詳細ページ
(単元未満株式についての権利の制限等)
第百八十九条単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五残余財産の分配を受ける権利
六前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
会社法 第190条(理由の開示) 詳細ページ
(理由の開示)
第百九十条単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
会社法 第191条(定款変更手続の特則) 詳細ページ
(定款変更手続の特則)
第百九十一条株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
一株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
出

一次情報

原文ママ

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