この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
- 第一の要件は、株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであることである。
- 第二の要件は、当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数(イ)が、当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)(ロ)を下回るものでないことである。
- 種類株式発行会社にあっては、単元株式数は各種類の株式の単元株式数を意味する。
定款変更手続の特則(第191条)の要件
原文解釈横スクロールできます| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 柱書 | 株式会社が次のいずれにも該当する場合、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 |
| 一(同時性) | 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 |
| 二イ(変更後の数) | 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 |
| 二ロ(変更前の数) | 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) |
| 二(比較) | イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 適用除外の対象条文第四百六十六条の規定にかかわらず適用される特則であり、株主総会の決議によらないで定款変更ができる場合であることを確認する。
- 株式の分割との同時性単元株式数の増加又は単元株式数についての定款の定めの新設は、株式の分割と同時に行うものであることが要件とされている。
- イ・ロの数値の下回り禁止定款の変更後において各株主が有する株式の数を単元株式数で除して得た数(イ)が、定款の変更前の対応する数(ロ)を下回るものでないことを確認する。
- ロの算定方法の場合分け定款の変更前に単元株式数を定めている場合はロは株式の数を単元株式数で除して得た数となり、定めていない場合はロは株式の数そのものとなる。
- 種類株式発行会社における単元株式数種類株式発行会社にあっては、単元株式数は各種類の株式の単元株式数を指すものとして本条の要件を検討する。
条文原文
原文ママ会社法 第191条(定款変更手続の特則)
(定款変更手続の特則)
第百九十一条株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
一株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
二イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。
イ当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。