会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第194条

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原文整理テーマ別まとめ
単元株式制度ステップ 3 / 3 買取りと買増し会社に買い取らせる、買い足す

概要

原文解釈
  • 株式会社は、単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができる。
  • 単元未満株式売渡請求は、売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
  • 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
  • 第百九十二条第三項及び第百九十三条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。

単元未満株式売渡請求の要件

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項内容要件・効果
第1項定款による定め単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができる
第2項請求の方式当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない
第3項会社の売渡義務単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない
第4項準用規定第百九十二条第三項及び第百九十三条第一項から第六項までの規定を準用する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款規定が前提単元未満株式売渡請求の制度は、定款で定めた場合に限り認められる(条文は「定款で定めることができる」と規定)。
  2. 請求時に数の明示が必要請求に当たっては、売り渡す単元未満株式の数を明らかにしなければならない。種類株式発行会社では、種類及び種類ごとの数の明示が必要となる。
  3. 会社の売渡義務と例外会社は自己株式を売り渡す義務を負うが、請求を受けた時に当該数に相当する数の株式を有しない場合は、この義務を負わない。
  4. 準用規定の確認第百九十二条第三項及び第百九十三条第一項から第六項までの規定が準用されるため、当該各項の内容も併せて確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第194条
第百九十四条株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
2単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
4第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。

一次情報