この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監査委員に報告しなければならない。
- 執行役については、第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定が準用される。
- 上記準用に当たり、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えられる。
- 指名委員会等設置会社については、第三百五十七条の規定は適用しない。
第419条の構造
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象 | 内容 | 読み替え・特則 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 執行役 | 指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 | — |
| 第2項 | 執行役 | 第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定を準用する。 | 第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と読み替え/第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替え |
| 第3項 | 指名委員会等設置会社 | 第三百五十七条の規定は、適用しない。 | — |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 報告義務が生じる事実の範囲報告義務の対象は「指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」であり、これを発見した場合に報告義務が生じる。
- 報告の時期対象事実を発見したときは「直ちに」報告しなければならない。
- 報告先報告先は監査委員である。
- 準用規定の読み替え第三百五十六条第一項の準用に際しては「株主総会」を「取締役会」と読み替え、第三百六十五条第二項の準用に際しては「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」を「第三百五十六条第一項各号」と読み替える。
- 適用除外の確認指名委員会等設置会社については、第三百五十七条の規定は適用されない点を確認する。
条文原文
原文ママ会社法 第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
(執行役の監査委員に対する報告義務等)
第四百十九条執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
2第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
3第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第419条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。