会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第357条取締役の報告義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/取締役ステップ 1 / 1 取締役取締役について、条文は何を定めているか。報告義務ステップ 1 / 1 報告義務報告義務について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を報告しなければならない。
  • 報告先は原則として株主であるが、監査役設置会社では監査役が報告先となる。
  • 監査役会設置会社では、報告先は監査役ではなく監査役会となる。
  • 監査等委員会設置会社では、報告先は監査等委員会となる。
  • 報告の対象事実および報告時期(直ちに)の要件は、いずれの会社類型でも共通である。

取締役の報告義務における報告先の区分

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区分報告先報告事項報告時期根拠
監査役設置会社以外の株式会社(原則)株主株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実直ちに第1項
監査役設置会社監査役株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実直ちに第1項
監査役会設置会社監査役会株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実直ちに第2項(第1項の読替え)
監査等委員会設置会社監査等委員会株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実直ちに第3項(第1項の読替え)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 報告義務発生の要件取締役が株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに報告義務が生じる。
  2. 報告時期条文上「直ちに」報告することが求められており、報告を遅らせることは条文の文言に反する。
  3. 報告先の会社類型ごとの判定報告先は株主が原則だが、監査役設置会社では監査役、監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会と、会社の機関設計により異なる。
  4. 監査役会設置会社における読替え監査役会設置会社では、第1項の「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」は「監査役会」と読み替えられる。
  5. 監査等委員会設置会社における読替え監査等委員会設置会社では、第1項の「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」は「監査等委員会」と読み替えられる。

条文原文

原文ママ
会社法 第357条(取締役の報告義務)
(取締役の報告義務)
第三百五十七条取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

一次情報