会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限

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原文整理テーマ別まとめ
役員の責任と株主代表訴訟ステップ 2 / 6 やる前に承認が要る取引競業・利益相反はどこまで許されるか競業取引と利益相反取引ステップ 2 / 3 取締役会設置会社では承認機関と事後報告株式会社の機関ステップ 1 / 1 株式会社の機関株式会社の機関について、条文は何を定めているか。取締役会/権限等ステップ 1 / 1 権限等権限等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会設置会社においては、第三百五十六条の規定の適用について、同条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」とされる。
  • 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
  • 本条第一項は読み替え規定であり、第二項は取引後の報告義務を定める規定である。

第365条の規律

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項対象内容
第一項取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
第二項取締役会設置会社において第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例がないため、裁判所が付した参照法条に基づき旧法下の裁判例を掲載しています。現行法との対応関係についての評価は加えていません。
旧商法下の裁判例約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1464
裁判
最高裁判所大法廷 昭和46年10月13日 棄却
登載
民集 第25巻7号900頁
参照法条
商法265条
判示事項
一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為と商法二六五条 二、商法二六五条に違反して株式会社が振り出した約束手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任 三、約束手形の振出につき手形上の記載にかかわらず商法二六五条の適用がないとされた事例
裁判要旨一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。
二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
三、株式会社振出の約束手形において、受取人の記載が右会社の取締役になつている場合でも、現実には、右会社が受取人欄白地の約束手形を振り出して直接取締役以外の者に交付し、その者が右取締役から受取人欄の補充と裏書を受けたものであるときは、商法二五六条の適用はない。
旧商法下の裁判例売掛代金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1327
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 破棄自判
登載
民集 第22巻13号3511頁
参照法条
商法265条
判示事項
一、商法第二六五条にいう取引の意義 二、商法第二六五条に違反する取引の効力
裁判要旨一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。
二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との間に直接成立すべき取引については、右取締役に対して、その無効を主張することができるが、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、右第三者が取締役会の承認を受けていなかつたことについて悪意であるときにかぎり、その無効を主張することができる。
旧商法下の裁判例会社解散請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)1225
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 棄却
登載
民集 第28巻6号1306頁
参照法条
商法265条
判示事項
取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認
裁判要旨取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。

実務注記

原文解釈
  1. 読み替えの対象取締役会設置会社については、第三百五十六条第一項の適用上、同項中の「株主総会」は「取締役会」と読み替えられる。
  2. 報告義務の主体取締役会設置会社において第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役が、報告義務を負う。
  3. 報告の時期当該取引後、遅滞なく報告しなければならない。
  4. 報告の内容当該取引についての重要な事実を報告しなければならない。
  5. 報告先報告先は取締役会である。

条文原文

原文ママ
会社法 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

一次情報