会社解散請求

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事件番号
昭和47(オ)1225
裁判年月日
昭和49年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1306頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2137

判示事項

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認

裁判要旨

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。

参照法条

商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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