会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第428条取締役が自己のためにした取引に関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
競業取引と利益相反取引ステップ 3 / 3 違反したときの責任任務懈怠の推定と特則機関/役員等の損害賠償責任ステップ 1 / 1 役員等の損害賠償責任役員等の損害賠償責任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限り、第419条第2項において準用する場合を含む。)をした取締役又は執行役に関する第423条第1項の責任についての特則である。
  • 当該責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
  • 前三条の規定は、この責任については適用しない。

第428条の要件

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項対象取引対象者内容
第1項第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。第419条第2項において準用する場合を含む。)取締役又は執行役第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない
第2項(第1項の責任が対象)(第1項の取締役又は執行役)前三条の規定は、第1項の責任については適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象取引は自己のためにした取引に限定第356条第1項第2号の取引のうち、自己のためにした取引に限られる旨が条文上明記されている。
  2. 執行役への準用を確認第419条第2項において準用する場合を含むため、執行役が行った当該取引についても本条の特則が及ぶ。
  3. 無過失を理由とする免責は認められない任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであっても、そのことを理由に責任を免れることはできない。
  4. 前三条(責任の減免に関する規定)は適用されない前三条の規定は、第1項の責任については適用しない旨が第2項に定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第四百二十八条第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

一次情報