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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第293条第1項第1号の2に掲げる行為(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに株式・他の新株予約権・新株予約権付社債のいずれかを交付する行為)をする場合において、無記名式の新株予約権証券が提出されないときの株主名簿・新株予約権原簿の記載又は記録の省略および通知・催告の省略を定める。
- 交付されるものが株式である場合、第132条の規定にかかわらず、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第121条第1号に掲げる事項を株主名簿に記載・記録することを要しない。
- 交付されるものが他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)である場合、第249条及び第259条第1項の規定にかかわらず、無記名新株予約権を除き、当該他の新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載・記録することを要しない。
- 交付されるものが新株予約権付社債である場合、無記名新株予約権付社債を除き、これに付された新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載・記録することを要しない。
- いずれの場合も、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式又は新株予約権の株主又は新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
無記名式新株予約権証券が提出されない場合の取扱い
原文解釈横スクロールできます| 交付されるもの | 適用除外となる規定 | 証券不提出の要件 | 記載・記録の省略 | 通知・催告の省略 |
|---|---|---|---|---|
| 株式(新株予約権取得の対価) | 第132条 | 前条第1項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る)が提出されないとき | 交付を受けることができる株式に係る第121条第1号に掲げる事項を株主名簿に記載・記録することを要しない | 交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない |
| 他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く) | 第249条及び第259条第1項 | 前条第1項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る)が提出されないとき | 交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く)に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載・記録することを要しない | 交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない |
| 新株予約権付社債 | 第249条及び第259条第1項 | 前条第1項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る)が提出されないとき | 交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く)に付された新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載・記録することを要しない | 交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 適用範囲は前条第1項第1号の2の行為に限定本条が適用されるのは、前条第1項第1号の2に掲げる行為(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに株式・他の新株予約権・新株予約権付社債を交付する場合)に限られ、各項ごとに交付対象(株式/他の新株予約権/新株予約権付社債)が個別に特定されている。
- 証券は無記名式のものに限る本条にいう「新株予約権証券」は無記名式のものに限られる旨が第1項に明記されており、本条を通じて同義として用いられる。
- 他の新株予約権交付の場合は新株予約権付社債付きを除外第3項の対象となる「他の新株予約権」は、新株予約権付社債に付されたものを除くとされている。
- 記載省略の対象からの無記名部分の除外第3項では無記名新株予約権を、第5項では無記名新株予約権付社債を、それぞれ記載・記録省略の対象から除く旨が定められている。
- 通知・催告省略の対象者通知・催告の省略(第2項・第4項・第6項)は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式又は新株予約権の株主又は新株予約権者に対するものに限られる。
条文原文
原文ママ会社法 第294条(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
第二百九十四条第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。
2前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
3第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
4前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
5第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
6前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第294条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。