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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第259条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
第二百五十九条株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一当該株式会社の新株予約権を取得した場合
二自己新株予約権を処分した場合
2前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。