この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は株主名簿を作成し、氏名・住所等の一定事項を記載又は記録しなければならない。
- 記載又は記録すべき事項は第百二十一条各号に掲げられており、これらを株主名簿記載事項という。
- 種類株式発行会社では、株式の数に代えて株式の種類及び種類ごとの数を記載する。
- 株券発行会社では、株券が発行されている株式について株券の番号も記載事項となる。
株主名簿記載事項(会社法第121条各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 記載事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 一 | 株主の氏名又は名称及び住所 | ― |
| 二 | 株主の有する株式の数 | 種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数 |
| 三 | 株式を取得した日 | 第一号の株主が株式を取得した日 |
| 四 | 株券の番号 | 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 記載又は記録の方式条文は「記載し、又は記録しなければならない」としており、書面への記載のほか電磁的記録による記録も規定されている。
- 種類株式発行会社における記載内容の相違種類株式発行会社にあっては、第二号の事項として株式の数ではなく、株式の種類及び種類ごとの数を記載又は記録する。
- 株券発行会社における株券番号の記載株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式に係る株券の番号も記載又は記録する必要がある。ただし株券が発行されているものに限る。
- 株式取得日の記載第一号の株主が株式を取得した日を記載又は記録する必要がある。
- 氏名・名称及び住所の記載株主が個人か法人かにより「氏名」又は「名称」を使い分け、いずれの場合も住所とあわせて記載又は記録する。
条文原文
原文ママ会社法 第121条(株主名簿)
(株主名簿)
第百二十一条株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一株主の氏名又は名称及び住所
二前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三第一号の株主が株式を取得した日
四株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第121条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。