会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第121条株主名簿

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主名簿と名義書換ステップ 1 / 3 名簿に何を書くか記載事項と備置き株式/株主名簿ステップ 1 / 1 株主名簿株主名簿について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は株主名簿を作成し、氏名・住所等の一定事項を記載又は記録しなければならない。
  • 記載又は記録すべき事項は第百二十一条各号に掲げられており、これらを株主名簿記載事項という。
  • 種類株式発行会社では、株式の数に代えて株式の種類及び種類ごとの数を記載する。
  • 株券発行会社では、株券が発行されている株式について株券の番号も記載事項となる。

株主名簿記載事項(会社法第121条各号)

原文解釈横スクロールできます
号記載事項内容
一株主の氏名又は名称及び住所―
二株主の有する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
三株式を取得した日第一号の株主が株式を取得した日
四株券の番号株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 記載又は記録の方式条文は「記載し、又は記録しなければならない」としており、書面への記載のほか電磁的記録による記録も規定されている。
  2. 種類株式発行会社における記載内容の相違種類株式発行会社にあっては、第二号の事項として株式の数ではなく、株式の種類及び種類ごとの数を記載又は記録する。
  3. 株券発行会社における株券番号の記載株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式に係る株券の番号も記載又は記録する必要がある。ただし株券が発行されているものに限る。
  4. 株式取得日の記載第一号の株主が株式を取得した日を記載又は記録する必要がある。
  5. 氏名・名称及び住所の記載株主が個人か法人かにより「氏名」又は「名称」を使い分け、いずれの場合も住所とあわせて記載又は記録する。

条文原文

原文ママ
会社法 第121条(株主名簿)
(株主名簿)
第百二十一条株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一株主の氏名又は名称及び住所
二前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三第一号の株主が株式を取得した日
四株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

一次情報