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新株予約権に係る証券/新株予約権証券等の提出

新株予約権証券等の提出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株予約権証券が発行されている新株予約権について、承認売渡請求・取得条項付新株予約権の取得・組織変更・合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転を行う場合に、証券の提出を求める公告・通知の方法と、未提出者が生じたときの対応、証券の失効時期を定めている。加えて、無記名式の証券等が提出されないときに株主名簿や新株予約権原簿への記載・通知を省略できる場合も定める。実務担当者は、自社が行う行為に応じた提出期限と、誰が金銭等の交付を拒めるのかを表で確認できる。

新株予約権証券等の提出
行為対象となる新株予約権提出期限金銭等交付を拒める者
売渡請求の承認承認売渡新株予約権取得日特別支配株主
取得条項付新株予約権の取得当該取得条項付新株予約権効力発生日当該株式会社
組織変更全部の新株予約権効力発生日組織変更後持分会社
合併(消滅する場合)全部の新株予約権効力発生日存続会社又は設立会社
吸収分割吸収分割契約新株予約権効力発生日吸収分割承継株式会社
新設分割新設分割計画新株予約権効力発生日新設分割設立株式会社
株式交換株式交換契約新株予約権効力発生日株式交換完全親株式会社
株式移転株式移転計画新株予約権効力発生日株式移転設立完全親会社
  • 新株予約権証券は新株予約権証券提出日に無効となる(3項)
  • 売渡請求の承認に関する公告・通知の費用は特別支配株主が負担する(4項)
  • 証券を提出できない者がいる場合は220条の規定を準用する(5項)
  • 公告・通知は新株予約権証券提出日の1か月前までに行う(1項)
  • 取得条項付新株予約権の取得で株式を交付する場合、無記名式証券が未提出なら株主名簿への記載・通知を省略できる(294条1項・2項)
  • 新株予約権や新株予約権付社債を交付する場合も、無記名式証券が未提出なら新株予約権原簿への記載・通知を省略できる(294条3項~6項)
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新株予約権証券等の提出

新株予約権証券等の提出について、条文は何を定めているか。

第293条新株予約権証券の提出に関する公告等証券発行済みなら提出を公告・通知する5項・16号判例なし
  • 証券提出日の1か月前までに公告し、新株予約権者・登録質権者へ通知する
  • 提出日までに証券が出なければ、会社等は金銭等の交付を拒める
  • 証券は新株予約権証券提出日に無効となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第294条無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合無記名式証券未提出時の記載省略6項判例なし
  • 株式交付時、無記名式証券未提出なら株主名簿記載を省略できる
  • 該当株主への通知・催告も不要になる
  • 新株予約権や新株予約権付社債の交付でも同様に原簿記載・通知を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第293条(新株予約権証券の提出に関する公告等) 詳細ページ
(新株予約権証券の提出に関する公告等)
第二百九十三条株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一第百七十九条の三第一項の承認売渡新株予約権
一の二取得条項付新株予約権の取得当該取得条項付新株予約権
二組織変更全部の新株予約権
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の新株予約権
四吸収分割第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
五新設分割第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
六株式交換第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
七株式移転第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権
2株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
一第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主
二取得条項付新株予約権の取得当該株式会社
三組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
五吸収分割第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社
六新設分割第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社
七株式交換第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社
八株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。
4第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
5第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。
会社法 第294条(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合) 詳細ページ
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
第二百九十四条第百三十二条の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第百二十一条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。
2前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
3第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
4前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
5第二百四十九条及び第二百五十九条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第二百四十九条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
6前項に規定する場合には、株式会社は、前条第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
出

一次情報

原文ママ

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