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株式会社の機関

企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社には株主総会や取締役会のほか、監査役会、監査等委員会、指名委員会等設置会社の取締役会、会計監査人など、会社の規模や選んだ機関設計に応じて置かれる機関があります。会社法は、各機関がどのような場面で招集され、何を決定・監督できるかを定めています。ここでは取締役会の権限や監査役会の設置義務などを中心に整理します。

株式会社の機関
機関主な役割ポイント
株主総会会社の意思決定参考書類の交付が必要な場合あり
創立総会設立時の意思決定設立時株主に参考書類交付
取締役会(監査役会設置会社等)業務執行の決定・監督代表取締役等が招集
監査等委員会設置会社の取締役会経営の基本方針等を決定監査等委員も招集可
指名委員会等設置会社の取締役会経営の基本方針等を決定委員会選定者も招集可
監査役会取締役の職務執行を監査大会社(非公開除く)は設置義務
社債権者集会社債権者の意思決定参考書類・議決権行使書面を交付
債権者集会(清算時)協定債権者の意思決定参考書類・議決権行使書面を交付
  • 大会社(非公開会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は監査役会及び会計監査人の設置が必須。非公開の大会社も会計監査人は必須。
  • 監査等委員会設置会社の取締役会は、重要財産の処分など一定事項を取締役に委任できない(社外取締役が過半数なら委任可能な場合あり)。
  • 指名委員会等設置会社の取締役会も同様の重要事項は執行役への委任ができない。
  • 取締役会設置会社が取締役との訴訟で会社を代表する者を定められるのは、353条の株主総会の定めがない場合に限る。
  • 剰余金の配当等を取締役会の権限とする定款規定は、計算書類が適正である等の要件を満たす場合に限り効力を持つ。
  • 最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴えには、6か月の保有期間や議決権・株式数の割合など一定の要件がある(定款で緩和可)。
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株式会社の機関

株式会社の機関について、条文は何を定めているか。

第364条取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表取締役との訴訟で会社の代表者を取締役会が決定1項判例なし
  • 取締役対会社の訴訟では、取締役会が会社を代表する人を定めることができる
  • ただし353条〈株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表〉に基づく株主総会の定めがある場合は取締役会は定められない
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第459条剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め剰余金の配当等を取締役会の権限にできる3項・4号判例なし
  • 会計監査人設置会社は、剰余金の配当等を取締役会が決定できる旨を定款で定められる
  • 計算書類が適正である等の要件を満たす場合に限り、この定款規定は有効
  • 監査役設置会社で監査役会を置かない会社等は対象外
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第721条社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等社債権者集会でも参考書類等の交付が必要4項判例なし
  • 招集通知の際、社債権者集会参考書類と議決権行使書面を交付する
  • 電磁的方法の承諾があれば書面交付に代えて電子提供できる(請求があれば交付)
  • 無記名社債権者は集会の1週間前までの請求で交付を受けられる
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第847_3条最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え最終親会社の株主が特定責任追及を請求できる10項・4号判例なし
  • 6か月前から最終親会社の議決権100分の1以上を持つ株主等が請求できる
  • 会社が請求から60日以内に提訴しないと、株主自身が訴えを提起できる
  • 定款でこの期間・割合をさらに引き下げることも可能
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第550条債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等清算中の債権者集会にも参考書類の交付義務2項判例なし
  • 招集通知の際、債権者集会参考書類と議決権行使書面を交付する
  • 電磁的方法の承諾があれば電子提供に代えられる(請求時は書面交付)
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第70条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等設立時の創立総会でも参考書類等を交付2項判例なし
  • 議決権行使に関する事項を定めた場合、創立総会参考書類と議決権行使書面を交付する
  • 電磁的方法の承諾があれば電子提供に代えられる(請求時は書面交付)
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第301条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等株主総会でも参考書類等の交付が必要な場合がある2項判例なし
  • 議決権行使に関する事項を定めた場合、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付する
  • 電磁的方法の承諾があれば電子提供に代えられる(請求時は書面交付)
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第365条競業及び取締役会設置会社との取引等の制限取締役会設置会社では競業取引の承認先が取締役会2項旧商法 20件
  • 取締役会設置会社では、競業・利益相反取引の承認は株主総会でなく取締役会が行う
  • 取引をした取締役は、取引後遅滞なく重要事実を取締役会に報告する
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第857条役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄責任免除取消しの訴えは特別清算裁判所の専属管轄1項判例なし
  • 役員等の責任免除の取消しの訴えは、特別清算裁判所の専属管轄となる
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第399_13条監査等委員会設置会社の取締役会の権限監査等委員会設置会社の取締役会の権限を規定6項・31号判例なし
  • 経営の基本方針の決定など、業務執行の決定と取締役の職務執行の監督を行う
  • 代表取締役は監査等委員以外の取締役から選定・解職する
  • 重要財産の処分など一定事項は取締役に委任できない(社外取締役過半数なら委任可)
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第416条指名委員会等設置会社の取締役会の権限指名委員会等設置会社の取締役会の権限を規定4項・26号判例なし
  • 経営の基本方針の決定など、業務執行の決定と執行役等の職務執行の監督を行う
  • 取締役会の決議で、業務執行の決定を執行役に委任できる(一部事項を除く)
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第417条指名委員会等設置会社の取締役会の運営指名委員会等設置会社の取締役会の招集・報告ルール5項判例なし
  • 指名委員会等が選定した委員も取締役会を招集できる
  • 執行役は3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を取締役会に報告する
  • 執行役は取締役会の要求があれば出席し、求められた事項を説明する
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第328条大会社における監査役会等の設置義務大会社は監査役会と会計監査人の設置が必要2項判例なし
  • 大会社(非公開・監査等委員会等・指名委員会等以外)は監査役会が必須
  • 会計監査人も併せて設置しなければならない
  • 非公開の大会社は会計監査人のみ設置すればよい
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第399_14条監査等委員会による取締役会の招集監査等委員が取締役会を招集できる1項判例なし
  • 招集権者の定めがあっても、監査等委員会が選定した監査等委員は取締役会を招集できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第365条旧商法下の裁判例

取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認

裁判要旨取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 昭和47(オ)1225
登載
民集 第28巻6号1306頁
参照法条
商法265条
論点2第365条旧商法下の裁判例

会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張

裁判要旨会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月11日 昭和48(オ)531
登載
民集 第27巻11号1529頁
参照法条
商法265条
論点3第365条旧商法下の裁判例

一、株式会社がその取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為と商法二六五条
二、商法二六五条に違反して株式会社が引受をした為替手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任

裁判要旨一、株式会社が、その取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為は、原則として、商法二六五条にいう取引にあたる。
二、甲株式会社が、その取締役が代表取締役となつている乙株式会社のために、商法二六五条に違反して、為替手形に引受をした場合において、甲会社は、右手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が甲会社において前述のように乙会社のために引き受けたものであり、かつ、その引受につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、引受人としての責任を免かれない。
(一につき意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年2月22日 昭和42(オ)1258
登載
集民 第105号155頁
参照法条
商法265条
論点4第365条旧商法下の裁判例

会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為と商法二六五条

裁判要旨会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月23日 昭和41(オ)556
登載
集民 第104号783頁
参照法条
商法265条
論点5第365条旧商法下の裁判例

一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為と商法二六五条
二、商法二六五条に違反して株式会社が振り出した約束手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任
三、約束手形の振出につき手形上の記載にかかわらず商法二六五条の適用がないとされた事例

裁判要旨一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。
二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
三、株式会社振出の約束手形において、受取人の記載が右会社の取締役になつている場合でも、現実には、右会社が受取人欄白地の約束手形を振り出して直接取締役以外の者に交付し、その者が右取締役から受取人欄の補充と裏書を受けたものであるときは、商法二五六条の適用はない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和46年10月13日 昭和42(オ)1464
登載
民集 第25巻7号900頁
参照法条
商法265条
論点6第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例

裁判要旨会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 昭和43(オ)335
登載
民集 第24巻9号1305頁
参照法条
商法265条
論点7第365条旧商法下の裁判例

甲乙両会社の代表取締役が甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証と商法二六五条

裁判要旨甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年4月23日 昭和41(オ)223
登載
民集 第24巻4号364頁
参照法条
商法265条
論点8第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条にいう取引にあたるとされた事例

裁判要旨取締役が会社を代表して債権者に対し連帯保証契約を締結する行為は、商法二六五条にいう取引にあたる。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年3月12日 昭和44(オ)610
登載
集民 第98号365頁
参照法条
商法265条
論点9第365条旧商法下の裁判例

株式会社の取締役が使用人として給料の支払を受ける場合と取締役会の承認

裁判要旨株式会社の取締役が、会社の使用人たる地位を兼ね、会社から使用人としての給料の支払を受ける場合には、右給料の支払につき取締役会の承認を受けなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年9月3日 昭和42(オ)461
登載
集民 第92号163頁
参照法条
商法265条
論点10第365条旧商法下の裁判例

一、商法第二六五条にいう取引の意義
二、商法第二六五条に違反する取引の効力

裁判要旨一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。
二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との間に直接成立すべき取引については、右取締役に対して、その無効を主張することができるが、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、右第三者が取締役会の承認を受けていなかつたことについて悪意であるときにかぎり、その無効を主張することができる。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 昭和42(オ)1327
登載
民集 第22巻13号3511頁
参照法条
商法265条
論点11第365条旧商法下の裁判例

一 理由不備の違法があるとされた事例
二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力

裁判要旨かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月15日 昭和42(オ)460
登載
集民 第89号427頁
参照法条
民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条
論点12第365条旧商法下の裁判例

一 中小企業等協同組合法に基づく協同組合と株式会社間の取引においてその組合の代表理事が右会社の代表取締役を兼ねているときと同法第三八条の準用。
二 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の理事会の招集につき一部の理事に対する通知もれと理事会の決議の効力。

裁判要旨一 中小企業等協同組合法に基づく協同組合と株式会社間に取引がされた場合において、その組合の代表理事が右会社の代表取締役を兼ねているときには、前記取引について同法第三八条の規定が準用されると解すべきである。
二 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の理事会の招集につき一部の理事に対し通知もれがの違法があつたときは、原則として、右理事会の決議は無効であるが、右理事が出席しても理事会の決議の結果になんらの影響がないときは、右理事会の決議の効力に消長を来さないと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年8月28日 昭和36(オ)1147
登載
民集 第18巻7号1366頁
参照法条
中小企業等協同組合法38条,中小企業等協同組合法36条の3,中小企業等協同組合法42条,商法265条
論点13第365条旧商法下の裁判例

代位弁済と商法第二六五条。

裁判要旨取締役が第三者の会社に対する債務を代位弁済した場においては、取締役の右行為は、債務の履行に関する行為というべきであつて、なんら会社に不利益を与えるものではないから、商法第二六五条の取引に該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月6日 昭和35(オ)672
登載
集民 第72号53頁
参照法条
商法265条
論点14第365条旧商法下の裁判例

手形裏書が商法第二六五条の取引にあたらないとされた事例。

裁判要旨会社が約束手形を取締役に裏書譲渡するに際し、取締役から手形金額と同額の金員の交付を受けた場合においては、右手形裏書は、商法第二六五条の取引に該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月28日 昭和34(オ)1228
登載
民集 第18巻1号180頁
参照法条
商法265条
論点15第365条旧商法下の裁判例

約束手形の振出は商法第二六五条にいう取引にあたるか。

裁判要旨株式会社がその取締役に対して約束手形を振り出す行為は、商法第二六五条にいう取引にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年3月14日 昭和35(オ)1139
登載
民集 第17巻2号335頁
参照法条
商法265条
論点16第365条旧商法下の裁判例

会社の代表者が自己の利を図る目的で会社の名においてした行為の会社に及ぼす効力。

裁判要旨会社の代表者がその権限を濫用し会社の損害において自己の利を図る目的で会社の名においてした行為は、相手方において右権限濫用の事実を知つていたという事実関係のもとでは、商法第二六五条の適用を問題とするまでもなく、その効力を会社に及ぼさない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年1月31日 昭和36(オ)798
登載
集民 第64号281頁
参照法条
民法53条,商法265条
論点17第365条旧商法下の裁判例

無利息無担保の金銭消費貸借は商法第二六五条にいう取引にあたるか。

裁判要旨株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、商法第二六五条にいう取引にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月6日 昭和37(オ)437
登載
民集 第17巻12号1664頁
参照法条
商法265条
論点18第365条旧商法下の裁判例

商法第二六五条違反の為替手形と裏書人の責任。

裁判要旨為替手形の振出行為、引受行為が商法第二六五条違反によつて無効であるとしても、裏書行為自体に何らの瑕疵もない以上、裏書人の責任に消長をきたさない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月3日 昭和35(オ)574
登載
集民 第68号125頁
参照法条
商法265条,手形法7条
論点19第365条旧商法下の裁判例

取締役会の招集手続の省略

裁判要旨株式会社の取締役の全員が会社の業務執行に関する事項につき協議決定したときは、たとえ取締役会の招集手続を経ない旨の明示の同意なしにその手続を経なかつた場合でも、当該事項につき取締役会の決議がなされたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月29日 昭和29(オ)749
登載
民集 第10巻6号774頁
参照法条
商法259条ノ2,商法259条ノ3,商法260条,商法265条
論点20第365条旧商法下の裁判例

商法二六五条一項の取引を行うにつき同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反した取締役と同法二六六条一項五号の責任

裁判要旨株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって会社に損害を被らせた場合、当該取締役は、同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うにつき故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反したときには、同法二六六条一項五号の責任をも負う。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年10月20日 平成10(オ)920
登載
民集 第54巻8号2619頁
参照法条
商法254条3項,商法254条ノ3,商法265条1項,商法266条1項4号,商法266条1項5号

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) 詳細ページ
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百六十四条第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
会社法 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め) 詳細ページ
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第四百五十九条会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三第四百五十二条後段の事項
四第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
会社法 第721条(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七百二十一条招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。
3招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。
4招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。
会社法 第847_3条(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え) 詳細ページ
(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
第八百四十七条の三六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社の最終完全親会社等(当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下この節において同じ。)の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く。)の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一特定責任追及の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
二当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
2前項に規定する「完全親会社等」とは、次に掲げる株式会社をいう。
一完全親会社
二株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等(株式会社がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下この条及び第八百四十九条第三項において同じ。)又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社(完全親会社を除く。)
3前項第二号の場合において、同号の他の株式会社及びその完全子会社等又は同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
4第一項に規定する「特定責任」とは、当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等(前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項及び第八百四十九条第三項において同じ。)における当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該発起人等の責任をいう(第十項及び同条第七項において同じ。)。
5最終完全親会社等が、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、前項の規定の適用については、当該最終完全親会社等であった株式会社を同項の最終完全親会社等とみなす。
6公開会社でない最終完全親会社等における第一項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社」とあるのは、「株式会社」とする。
7株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。
8株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした最終完全親会社等の株主又は当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、特定責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
9第一項及び第七項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項に規定する株主は、株式会社のために、直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
10株式会社に最終完全親会社等がある場合において、特定責任を免除するときにおける第五十五条、第百三条第三項、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」とあるのは、「総株主及び株式会社の第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等の総株主」とする。
会社法 第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第五百五十条招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
会社法 第70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七十条発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
会社法 第301条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
会社法 第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 詳細ページ
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
会社法 第857条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 詳細ページ
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第八百五十七条第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
会社法 第399_13条(監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 詳細ページ
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
第三百九十九条の十三監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
イ経営の基本方針
ロ監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二取締役の職務の執行の監督
三代表取締役の選定及び解職
2監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
4監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一重要な財産の処分及び譲受け
二多額の借財
三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
二第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
四第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
五株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
六第三百四十八条の二第一項の規定による委託
七第三百六十一条第七項の規定による同項の事項の決定
八第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項の承認
九第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
十第三百九十九条の七第一項第一号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定
十一前項第六号に掲げる事項
十二補償契約(第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第四百十六条第四項第十四号において同じ。)の内容の決定
十三役員等賠償責任保険契約(第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第四百十六条第四項第十五号において同じ。)の内容の決定
十五第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
十六第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十七合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十八吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十九新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十一株式移転計画の内容の決定
二十二株式交付計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
6前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
会社法 第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限) 詳細ページ
(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)
第四百十六条指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
イ経営の基本方針
ロ監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
ニ次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
ホ執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二執行役等の職務の執行の監督
2指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
4指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
二第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
四第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
五株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
六第三百四十八条の二第二項の規定による委託
七第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
八第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
九第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職
十第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任
十一第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
十二第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職
十三第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
十四補償契約の内容の決定
十五役員等賠償責任保険契約の内容の決定
十七第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
十八第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十九合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十一新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十二株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十三株式移転計画の内容の決定
二十四株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
会社法 第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営) 詳細ページ
(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
第四百十七条指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
2執行役は、前条第一項第一号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求があった日から五日以内に、当該請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、取締役会を招集することができる。
3指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
4執行役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。この場合において、執行役は、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。
5執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。
会社法 第328条(大会社における監査役会等の設置義務) 詳細ページ
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法 第399_14条(監査等委員会による取締役会の招集) 詳細ページ
(監査等委員会による取締役会の招集)
第三百九十九条の十四監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
出

一次情報

原文ママ

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