1株を複数に分ける、ただで株式を配る。似ているようで決議機関も効果も違う。
株式の分割は、会社が発行済株式を一定の割合で分けて株式数を増やす手続であり、株式無償割当ては、株主に対して新たな払込みをさせずに株式を交付する手続である。どちらも実施の都度、割合や対象・効力発生日などを決議で定める必要があるが、決議機関の柔軟性、自己株式の扱い、発行可能株式総数の増加の可否などの点で規律が異なる。
| 比較項目 | 株式の分割 | 株式無償割当て |
|---|---|---|
| 決議機関 | 株主総会または取締役会の決議 | 株主総会・取締役会。定款で別段可 |
| 自己株式の扱い | 規定なし | 自己株式には割り当てない |
| 種類株式への割当て | 分割する種類を指定できる | 対象・割当先の種類を指定できる |
| 発行可能株式総数の変更 | 決議不要で増加可(単一種類のみ) | 規定なし |
決議機関と効力発生
決議機関と自己株式の扱い
発行可能株式総数の変更の特則
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