会社法 / テーマ別まとめ

株式の分割と無償割当て

1株を複数に分ける、ただで株式を配る。似ているようで決議機関も効果も違う。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式の分割は、会社が発行済株式を一定の割合で分けて株式数を増やす手続であり、株式無償割当ては、株主に対して新たな払込みをさせずに株式を交付する手続である。どちらも実施の都度、割合や対象・効力発生日などを決議で定める必要があるが、決議機関の柔軟性、自己株式の扱い、発行可能株式総数の増加の可否などの点で規律が異なる。

株式の分割と株式無償割当ての比較
比較項目株式の分割株式無償割当て
決議機関株主総会または取締役会の決議株主総会・取締役会。定款で別段可
自己株式の扱い規定なし自己株式には割り当てない
種類株式への割当て分割する種類を指定できる対象・割当先の種類を指定できる
発行可能株式総数の変更決議不要で増加可(単一種類のみ)規定なし
  • 発行可能株式総数の決議省略は、現に2種類以上の株式を発行している会社には適用されない
  • 無償割当ての割当ては、会社以外の株主の持株数に応じた按分でなければならない
  • 無償割当ての決定機関は、定款に別段の定めがあればその定めによる
  • 分割・無償割当てとも、種類株式発行会社では対象や割当先の株式の種類を決議で定める
  • 無償割当てでは、効力発生日後遅滞なく株主・登録株式質権者への通知が必要
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株式を分ける

決議機関と効力発生

第183条株式の分割分割は株主総会・取締役会で決める2項・3号判例なし
  • 決議で「増加割合」「基準日」「効力発生日」を定める
  • 種類株式発行会社は分割する株式の種類も決議で決める
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第184条効力の発生等基準日株主が分割後の株式数を取得2項判例なし
  • 基準日に有する株式数×割合の株式を効力発生日に取得
  • 単一種類の会社は総会決議なしで発行可能株式総数を増やせる
  • 増加できる範囲は前日の発行可能株式総数×割合まで
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2

ただで割り当てる

決議機関と自己株式の扱い

第185条株式無償割当て無償割当ては払込みなしで株式を交付する制度1項判例なし
  • 株主に新たな払込みをさせずに株式を割り当てられる
  • 種類株式発行会社は特定の種類の種類株主に割当て可能
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第186条株式無償割当てに関する事項の決定無償割当ての内容は総会・取締役会で決める3項・3号判例なし
  • 割り当てる株式数(または算定方法)・効力発生日を決議で定める
  • 割当ては会社以外の株主の持株数に応じた按分が必要
  • 定款に別段の定めがあれば、その定めによってよい
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第187条株式無償割当ての効力の発生等割当てを受けた株主は効力発生日に株主になる2項判例なし
  • 効力発生日に、割り当てられた株式の株主となる
  • 会社は効力発生日後遅滞なく、割当数を株主・質権者に通知
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3

枠を増やす

発行可能株式総数の変更の特則

第184条効力の発生等基準日株主が分割後の株式数を取得2項判例なし
  • 基準日に有する株式数×割合の株式を効力発生日に取得
  • 単一種類の会社は総会決議なしで発行可能株式総数を増やせる
  • 増加できる範囲は前日の発行可能株式総数×割合まで
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第183条(株式の分割) 詳細ページ
(株式の分割)
第百八十三条株式会社は、株式の分割をすることができる。
2株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二株式の分割がその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
会社法 第184条(効力の発生等) 詳細ページ
(効力の発生等)
第百八十四条基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
会社法 第185条(株式無償割当て) 詳細ページ
(株式無償割当て)
第百八十五条株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
会社法 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定) 詳細ページ
(株式無償割当てに関する事項の決定)
第百八十六条株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法 第187条(株式無償割当ての効力の発生等) 詳細ページ
(株式無償割当ての効力の発生等)
第百八十七条前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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