会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第187条株式無償割当ての効力の発生等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の分割と無償割当てステップ 2 / 3 ただで割り当てる決議機関と自己株式の扱い株式の併合等/株式無償割当てステップ 1 / 1 株式無償割当て株式無償割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、前条第一項第二号の日に、その株式の株主となる。
  • 株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数を通知しなければならない。
  • 種類株式発行会社にあっては、通知の相手方は前条第一項第三号の種類の種類株主となる。
  • 種類株式発行会社にあっては、通知する事項は株式の種類及び種類ごとの数となる。
  • 株主のほか、その登録株式質権者に対しても同様の通知をしなければならない。

株式無償割当ての効力発生と通知

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区分対象者効力発生日/通知時期内容
効力発生前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主前条第一項第二号の日同項第一号の株式の株主となる
通知(種類株式発行会社以外)株主及びその登録株式質権者前条第一項第二号の日後遅滞なく当該株主が割当てを受けた株式の数
通知(種類株式発行会社)前条第一項第三号の種類の種類株主及びその登録株式質権者前条第一項第二号の日後遅滞なく株式の種類及び種類ごとの数

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 効力発生日の基準株主となる時期は前条第一項第二号の日であり、割当ての決定日等ではない点に注意する。
  2. 通知義務の始期と期限通知は前条第一項第二号の日後に行うものであり、かつ遅滞なく行う必要がある。
  3. 通知の名宛人株主本人だけでなく、その登録株式質権者にも通知しなければならない。
  4. 種類株式発行会社における名宛人の限定種類株式発行会社では、通知の相手方が前条第一項第三号の種類の種類株主に限定される。
  5. 通知事項の相違種類株式発行会社では通知事項が株式の種類及び種類ごとの数となり、それ以外の会社とは通知内容が異なる。

条文原文

原文ママ
会社法 第187条(株式無償割当ての効力の発生等)
(株式無償割当ての効力の発生等)
第百八十七条前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。
2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。

一次情報