会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第186条株式無償割当てに関する事項の決定

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原文整理テーマ別まとめ
株式の分割と無償割当てステップ 2 / 3 ただで割り当てる決議機関と自己株式の扱い株式の併合等/株式無償割当てステップ 1 / 1 株式無償割当て株式無償割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、割り当てる株式の数又はその算定方法、当該株式無償割当てがその効力を生ずる日その他の事項を定めなければならない。
  • 種類株式発行会社である場合には、割り当てる株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法のほか、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類も定めなければならない。
  • 割り当てる株式の数又はその算定方法についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては割当対象の種類の種類株主)の有する株式の数に応じて割り当てることを内容とするものでなければならない。
  • これらの事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。

株式無償割当てに関する事項の決定

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区分内容
第1項第一号株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
第1項第二号当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
第1項第三号株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
第2項(按分要件)第1項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、第1項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、第1項第三号の種類の株式)の数に応じて第1項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない
第3項(決定機関)株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 都度決定が必要株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、第1項各号に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 按分割当ての要件第1項第一号の定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては第1項第三号の種類の種類株主)の有する株式の数に応じて株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
  3. 種類株式発行会社での追加事項株式会社が種類株式発行会社である場合には、割り当てる株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法に加え、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類を定める必要がある。
  4. 決定機関第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
  5. 定款による別段の定めの留保決定機関に関する第3項の定めは、定款に別段の定めがある場合には適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
(株式無償割当てに関する事項の決定)
第百八十六条株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一次情報