会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第184条効力の発生等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の分割と無償割当てステップ 1 / 3 株式を分ける決議機関と効力発生株式の併合等/株式の分割ステップ 1 / 1 株式の分割株式の分割について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 基準日において株主名簿に記載又は記録されている株主(種類株式発行会社では、基準日において株主名簿に記載又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、前条第二項第二号の日に株式を取得する。
  • 取得する株式数は、基準日に有する株式(種類株式発行会社では前条第二項第三号の種類の株式)の数に前条第二項第一号の割合を乗じて得た数である。
  • 現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。
  • その増加は、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に前条第二項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で行うことができる。

第184条の要件

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区分主体時期・根拠内容
株式取得の効力発生基準日において株主名簿に記載又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)前条第二項第二号の日基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては前条第二項第三号の種類の株式)の数に前条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する
発行可能株式総数の増加(定款変更)株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く)第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらない前条第二項第二号の日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に前条第二項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 種類株式発行会社では対象株主・対象株式が限定される種類株式発行会社にあっては、株式を取得する株主は基準日において株主名簿に記載又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主に限られ、取得の対象となる株式も同号の種類の株式に限られる。
  2. 発行可能株式総数増加の特則は「現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く」株式会社のみ第二項の定款変更の特則は、現に二以上の種類の株式を発行している株式会社には適用されない。
  3. 第四百六十六条にかかわらず株主総会の決議によらない第二項の定款変更は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないですることができる。
  4. 増加できる発行可能株式総数には上限がある増加できる範囲は、前条第二項第二号の日の前日における発行可能株式総数に前条第二項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内に限られる。
  5. 株式取得の効力発生日は前条第二項第二号の日株式の取得は基準日そのものではなく、前条第二項第二号の日に生じる。

条文原文

原文ママ
会社法 第184条(効力の発生等)
(効力の発生等)
第百八十四条基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

一次情報