この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、株式の分割をすることができる。
- 株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって一定の事項を定めなければならない。
- 定める事項は、分割により増加する株式の総数の分割前発行済株式総数に対する割合及び基準日、分割の効力発生日である。
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、これに加えて分割する株式の種類を定める必要があり、割合の算定基礎となる発行済株式もその種類の発行済株式となる。
株式の分割に関する決議事項(会社法第183条第2項)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 定める事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 一 | 分割の割合及び基準日 | 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日 |
| 二 | 効力発生日 | 株式の分割がその効力を生ずる日 |
| 三 | 分割する株式の種類(種類株式発行会社の場合) | 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 決議機関の確認決議機関は株主総会が原則だが、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議による旨が条文上明記されている。
- 「その都度」の決議が必要株式の分割をしようとするときは、その都度、決議によって事項を定めなければならないとされている。
- 割合の算定基礎となる発行済株式の区別種類株式発行会社にあっては、増加する株式総数の割合の算定基礎となる発行済株式は、第三号に定める種類の発行済株式である。
- 種類株式発行会社では分割する株式の種類の決定が必須株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類を定めなければならない。
- 基準日と効力発生日は別事項として決定当該株式の分割に係る基準日(第一号)と、株式の分割がその効力を生ずる日(第二号)は、それぞれ別個に定めるべき事項とされている。
条文原文
原文ママ会社法 第183条(株式の分割)
(株式の分割)
第百八十三条株式会社は、株式の分割をすることができる。
2株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二株式の分割がその効力を生ずる日
三株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第183条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。