新株予約権の譲渡の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株予約権は原則として自由に譲渡できますが、新株予約権付社債に付された新株予約権と社債は分離して譲渡することができません。証券を発行している新株予約権(付社債)は証券の交付が譲渡の効力発生要件となり、会社その他の第三者に対抗するには新株予約権原簿への記載・記録が必要です。本ページでは、譲渡の効力発生要件・対抗要件・原簿記載の仕組みを条文に沿って整理します。
| 区分 | 効力発生要件 | 対抗要件(原簿記載) | 占有者の推定・善意取得 |
|---|---|---|---|
| 証券発行新株予約権(記名式) | 証券の交付が必要 | 原簿記載→対会社のみ | 適用あり(258条1-2項) |
| 証券発行新株予約権付社債 | 新株予約権付社債券の交付 | 原簿記載→対会社のみ | 適用あり(258条3-4項) |
| 証券不発行の新株予約権 | 255条の交付要件なし | 原簿記載→会社・第三者 | 規定なし(258条対象外) |
| 無記名新株予約権(付社債) | 証券発行なら証券交付必要 | 257条の対抗要件適用なし | 適用あり(258条) |
新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。