会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第254条新株予約権の譲渡

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第254条(新株予約権の譲渡)
(新株予約権の譲渡)
第二百五十四条新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
3新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。

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