会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第256条自己新株予約権の処分に関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
  • 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
  • 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
  • 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

自己新株予約権・自己新株予約権付社債の処分に関する交付義務

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区分対象交付義務の内容例外・特則
新株予約権証券の交付(1項・2項)自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した場合の当該新株予約権を取得した者処分した日以後遅滞なく、新株予約権証券を交付しなければならない同項の者から請求がある時までは、新株予約権証券を交付しないことができる
新株予約権付社債券の交付(3項)自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した場合の当該新株予約権付社債を取得した者処分した日以後遅滞なく、新株予約権付社債券を交付しなければならない規定なし
社債の譲渡に関する適用除外(4項)自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡規定なし第六百八十七条の規定は適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 交付義務の対象は証券発行新株予約権に限定1項の新株予約権証券交付義務は、自己新株予約権のうち「証券発行新株予約権に限る。」とされている点を条文上確認する。
  2. 交付時期は「処分した日以後遅滞なく」新株予約権証券・新株予約権付社債券のいずれも、処分した日以後遅滞なく交付しなければならないとされている。
  3. 2項の請求時までの不交付という留保2項により、株式会社は、取得者から請求がある時までは、1項の新株予約権証券を交付しないことができるとされている。
  4. 新株予約権付社債についても証券発行型に限定3項の新株予約権付社債券交付義務は、自己新株予約権付社債のうち「証券発行新株予約権付社債に限る。」とされている点を確認する。
  5. 社債譲渡に関する第687条の適用除外4項により、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡には、第六百八十七条の規定が適用されない。

条文原文

原文ママ
会社法 第256条(自己新株予約権の処分に関する特則)
(自己新株予約権の処分に関する特則)
第二百五十六条株式会社は、自己新株予約権(証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
3株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。
4第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

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