会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第255条証券発行新株予約権の譲渡

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡新株予約権の譲渡について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければその効力を生じない。
  • 自己新株予約権の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、新株予約権証券の交付は不要である。
  • 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければその効力を生じない。
  • 自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、新株予約権付社債券の交付は不要である。

証券発行新株予約権の譲渡の効力発生要件

原文解釈横スクロールできます
区分対象効力発生要件例外(交付不要となる場合)
第1項証券発行新株予約権の譲渡当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券の交付自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権)の処分による証券発行新株予約権の譲渡
第2項証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券の交付自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 新株予約権証券の交付が効力発生要件証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければその効力を生じない(第1項本文)。
  2. 自己新株予約権の処分は例外自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、新株予約権証券の交付なくその効力を生じる(第1項ただし書)。
  3. 新株予約権付社債券の交付が効力発生要件証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければその効力を生じない(第2項本文)。
  4. 自己新株予約権付社債の処分は例外自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、新株予約権付社債券の交付なくその効力を生じる(第2項ただし書)。
  5. 第1項と第2項の対象の区別第1項は証券発行新株予約権そのものの譲渡、第2項は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡であり、交付の対象(新株予約権証券/新株予約権付社債券)が異なる。

条文原文

原文ママ
会社法 第255条(証券発行新株予約権の譲渡)
(証券発行新株予約権の譲渡)
第二百五十五条証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。

一次情報