選任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
取締役・会計参与・監査役・会計監査人といった役員等は、株主総会の決議によって選任します。この選任の決議方法に加え、各役職に共通する資格制限(欠格事由)や任期の長さも条文ごとに定められており、機関設計(監査等委員会設置会社かどうかなど)によって扱いが変わる点に注意が必要です。
| 対象 | 選任機関 | 資格 | 任期(原則) |
|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員以外) | 株主総会の決議 | 法人・一定の犯罪歴者等は不可 | 選任後2年以内の最終事業年度まで |
| 監査等委員である取締役 | 株主総会で区別して選任 | 業務執行取締役等と兼任不可 | 選任後2年以内の最終事業年度まで |
| 会計参与 | 株主総会の決議 | 公認会計士・税理士等のみ | 取締役と同様(準用) |
| 監査役 | 株主総会の決議 | 取締役・使用人と兼任不可 | 選任後4年以内の最終事業年度まで |
| 会計監査人 | 株主総会の決議 | 公認会計士又は監査法人 | 選任後1年以内の最終事業年度まで(自動再任あり) |
選任について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号〈解任〉にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。