認知請求

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事件番号
昭和43(オ)734
裁判年月日
昭和44年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻10号1834頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)758

判示事項

一、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴の許否
二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴と法例三〇条
三、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」の意義

裁判要旨

一、中華民国の国籍を有する血統上の父が非嫡出子を養育している場合においても、その非嫡出子が日本の国籍を有するときは、認知の届出または認知の裁判を経ないかぎり、いまだ認知の効力は生ぜず、非嫡出子は父に対する認知の訴を提起することができる。
二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子が父に対する認知の訴を提起する場合においても、法例三〇条を適用して父に関する準拠法である中華民国民法の適用を排除することを要しない。
三、非嫡出子のためその血統上の父と認められる者に対して認知の訴を提起する場合であつても、その訴に対する原告勝訴の確定判決があるまでは、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」にあたる。

参照法条

法例18条1項,法例30条,法例20条,民法779条〈認知〉,民法781条〈認知の方式〉,民法787条〈認知の訴え〉,中華民国民法1065条1項,中華民国民法1067条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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