この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法貸金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)361
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻1号110頁
- 参照法条
- 民法781条,戸籍法52条
- 判示事項
- 嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力
裁判要旨嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。
民法認知請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)734
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻10号1834頁
- 参照法条
- 法例18条1項,法例30条,法例20条,民法779条,民法781条,民法787条,中華民国民法1065条1項,中華民国民法1067条
- 判示事項
- 一、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴の許否 二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴と法例三〇条 三、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」の意義
裁判要旨一、中華民国の国籍を有する血統上の父が非嫡出子を養育している場合においても、その非嫡出子が日本の国籍を有するときは、認知の届出または認知の裁判を経ないかぎり、いまだ認知の効力は生ぜず、非嫡出子は父に対する認知の訴を提起することができる。
二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子が父に対する認知の訴を提起する場合においても、法例三〇条を適用して父に関する準拠法である中華民国民法の適用を排除することを要しない。
三、非嫡出子のためその血統上の父と認められる者に対して認知の訴を提起する場合であつても、その訴に対する原告勝訴の確定判決があるまでは、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」にあたる。
二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子が父に対する認知の訴を提起する場合においても、法例三〇条を適用して父に関する準拠法である中華民国民法の適用を排除することを要しない。
三、非嫡出子のためその血統上の父と認められる者に対して認知の訴を提起する場合であつても、その訴に対する原告勝訴の確定判決があるまでは、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」にあたる。
条文原文
原文ママ民法 第781条(認知の方式)
(認知の方式)
第七百八十一条認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2認知は、遺言によっても、することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第781条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。