貸金

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和51(オ)361
裁判年月日
昭和53年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻1号110頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2832

判示事項

嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力

裁判要旨

嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。

参照法条

民法781条〈認知の方式〉,戸籍法52条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08