認知無効等

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事件番号
昭和53(オ)1101
裁判年月日
昭和54年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号401頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)2479

判示事項

認知の届出が受理された当時認知者が意識を失つていた場合と認知の届出の効力

裁判要旨

甲、乙間に血縁上の父子関係があり、甲が乙を認知する意思を有し、かつ、甲から他人に対し認知届出の委託がされていたときは、届出が受理された当時甲が意識を失つていたとしても、その届出の前に翻意したなど特段の事情のない限り、右届出の受理により認知は有効に成立する。

参照法条

民法779条〈認知〉,民法781条〈認知の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

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