民法 / テーマ別まとめ

総則/期間の計算

期間の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法138条から143条は、契約や実務で期間を定めたときの数え方の基本ルールです。期間をいつから数え始めるか(起算点)、いつ終わるか(満了点)、末日が休日に当たった場合の扱いを定めています。法令や裁判上の命令、契約(法律行為)に別段の定めがあれば、そちらが優先されます。

期間の計算
単位起算点満了点備考
時間即時から起算――
日・週・月・年(原則)翌日から起算末日の終了時―
午前零時から始まる場合当日から起算末日の終了時―
末日が日曜・祝日等―翌日に満了取引しない慣習がある場合
応当日がない場合―その月の末日に満了月・年のみ
  • 法令・裁判上の命令や契約(法律行為)に別段の定めがあれば、そちらが優先する(138条)。
  • 末日が休日でも、その日に取引をしない慣習がなければ満了日は動かない(142条)。
  • 応当日がないため月末を満了日とする扱いは、月・年で期間を定めた場合に限る(143条2項ただし書)。
  • 週・月・年の期間は暦に従って計算する(143条1項)。
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期間の計算

期間の計算について、条文は何を定めているか。

第138条期間の計算の通則この章のルールが原則、特約は優先1項判例 1件
  • 法令・裁判上の命令や契約に別段の定めがあれば、そちらに従う
  • 定めがなければ民法のこの章の計算方法による
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第139条期間の起算時間で定めた期間は即時に起算1項判例なし
  • 時間によって期間を定めたときは、即時から起算する
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第140条日・週・月・年は初日を算入しない1項判例 2件
  • 初日は算入せず、翌日から起算するのが原則
  • 期間が午前零時から始まるときは初日から起算する
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第141条期間の満了期間は末日の終了で満了する1項判例 1件
  • 140条〈日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限…〉の場合、期間は末日の終了をもって満了する
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第142条末日が休日なら翌日満了(慣習がある場合)1項判例 5件
  • 末日が日曜・国民の祝日等の休日にあたるとき
  • その日に取引をしない慣習がある場合に限り翌日に満了する
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第143条暦による期間の計算週・月・年は暦に従って計算する2項判例 1件
  • 週・月・年の期間は暦に従って計算する
  • 起算日に応当する日の前日に満了するのが原則
  • 月・年で最後の月に応当する日がなければその月の末日に満了する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第138条民法

民法七二四条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入

裁判要旨民法七二四条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年10月19日 昭和56(オ)767
登載
民集 第36巻10号2163頁
参照法条
民法138条,民法140条,民法724条
論点2第140条民法

消費貸借における利息の発生時期

裁判要旨消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年6月6日 昭和30(オ)911
登載
民集 第12巻9号1373頁
参照法条
民法404条,民法140条
論点3第141条民法

昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間

裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条〈解釈の基準〉所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 平成19(受)1105
登載
民集 第61巻9号3460頁
参照法条
著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
論点4第142条民法

一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

裁判要旨一二月三〇日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月26日 昭和43(オ)648
登載
民集 第22巻9号2013頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
論点5第142条民法

一二月三一日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

裁判要旨一二月三一日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月26日 昭和42(オ)927
登載
民集 第22巻4号1055頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
論点6第142条民法

一二月二九日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

裁判要旨一二月二九日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年1月30日 昭和41(ク)88
登載
民集 第22巻1号81頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
論点7第142条民法

一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか

裁判要旨一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年6月2日 昭和32(オ)438
登載
民集 第12巻9号1281頁
参照法条
民法142条,民訴法156条2項
論点8第142条民法

一 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に当たるときの返済期日の解釈
二 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合に貸金業の規制等に関する法律一七条〈補助人の同意を要する旨の審判等〉に規定する書面に記載すべき「各回の返済期日」

裁判要旨一 毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。
二 毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合において、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと認められるときは、貸金業の規制等に関する法律一七条〈補助人の同意を要する旨の審判等〉に規定する書面によって明らかにすべき「各回の返済期日」としては、明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が記載されていれば足りる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年3月11日 平成10(オ)1465
登載
民集 第53巻3号451頁
参照法条
民法92条,民法142条,貸金業の規制等に関する法律43条,貸金業の規制等に関する法律(平成九年法律第一〇二号による改正前のもの)17条,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五八年大蔵省令第四〇号)13条1項1号チ
論点9第143条民法

一 刑訴規則第五九条に違反する勾留更新決定書中の更新日の不明瞭な記載と右決定の効力
二 勾留期間満了の日の算出方法
三 被告人が保釈出所をした場合の勾留残存期間の算出方法
四 勾留の残存期間満了の日の算出方法

裁判要旨一 所論勾留更新決定書中の更新日の記載が不明瞭であることは所論のとおりであつて、右は「八」の文字と「七」の文字とを重複記載していることは右記載自体から窺われるのであるが、これを二八日と判読するべきか或はこれを二七日と判読すべきかはかかる文字の記載だけから断定することは困難であつて、かかる記載が刑訴規則第五九条に違反するものであることはいうまでもない。しかし本件勾留更新は九月二八日から行わるべきものであることは前説示のとおりであるから、右勾留更新決定書中の更新日は二八日と記載されたものであると解するのを相当とする。従つて、更新日の記載が前示のように明瞭でないからといつて、右更新決定を無効であるとすることはできない。
二 記録を調査するに本件勾留の起算日は昭和二四年四月二二日(公訴の提起があつた日)であるからそのまま勾留されていれば六月二一日が勾留期間満了の日にあたるのであるが被告人は四月二八日まで勾留され同日保釈決定により釈放されたので四月二九日から勾留期間を暦に従つて算出すれば、五月二八日で一ケ月となり、五月の残存日の三日と六月の残存日の二一日を加算して残存期間は一ケ月二四日となるのである。しかるに被告人は八月四日に再び収監されたのであるから八月四日から右残存期間一ケ月二四日を暦に従つて算出すれば九月二七日が右残存期間の満了日にあたることは計算上明白である。

(抗告人は原審で前示残存期間を日数に換算して五四日と計算し残存期間の満了日を九月二六日であると主張するが前記のように暦に従つて計算すべきであるからその主張は理由がない)従つて、本件勾留の更新は九月二八日から行われるべきものであるから原決定の勾留期間の計算は正当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年4月27日 昭和25(し)11
登載
刑集 第5巻5号957頁
参照法条
刑訴規則59条,刑訴法60条2項,刑訴法55条2項,民法143条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第138条(期間の計算の通則) 詳細ページ
(期間の計算の通則)
第百三十八条期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法 第139条(期間の起算) 詳細ページ
(期間の起算)
第百三十九条時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
民法 第140条 詳細ページ
第百四十条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法 第141条(期間の満了) 詳細ページ
(期間の満了)
第百四十一条前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法 第142条 詳細ページ
第百四十二条期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法 第143条(暦による期間の計算) 詳細ページ
(暦による期間の計算)
第百四十三条週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。