民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第142条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間の計算ステップ 1 / 1 期間の計算期間の計算について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たる場合を定めている。
  • その日に取引をしない慣習があるときに限り、期間は翌日に満了する。
  • 取引をしない慣習がない場合には、末日が休日であっても期間はその日に満了する。

期間の末日が休日に当たる場合の満了日

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末日の該当事由追加要件効果
日曜日その日に取引をしない慣習がある場合に限る期間は、その翌日に満了する
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その日に取引をしない慣習がある場合に限る期間は、その翌日に満了する
その他の休日その日に取引をしない慣習がある場合に限る期間は、その翌日に満了する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法報酬金等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)438
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年6月2日 破棄差戻
登載
民集 第12巻9号1281頁
参照法条
民法142条,民訴法156条2項
判示事項
一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか
裁判要旨一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる
民法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)648
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月26日 棄却
登載
民集 第22巻9号2013頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
判示事項
一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
裁判要旨一二月三〇日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
民法海岸更衣所建設請負工事代残金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)927
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月26日 破棄自判
登載
民集 第22巻4号1055頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
判示事項
一二月三一日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
裁判要旨一二月三一日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。

実務注記

原文解釈
  1. 翌日満了は「取引をしない慣習がある場合に限る」末日が日曜日等の休日であっても、その日に取引をしない慣習がない場合は翌日への繰り延べは生じない。
  2. 対象となる休日の範囲条文が挙げる休日は「日曜日」「国民の祝日に関する法律に規定する休日」「その他の休日」の三種類である。
  3. 効果は満了日の繰り延べのみ要件を満たす場合の効果は「期間は、その翌日に満了する」ことであり、条文はそれ以上の効果を定めていない。

条文原文

原文ママ
民法 第142条
第百四十二条期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

一次情報