民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第140条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間の計算ステップ 1 / 1 期間の計算期間の計算について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。
  • ただし、その期間が午前零時から始まるときは、初日を算入する。
  • 初日を算入するかどうかは、期間の起算点が午前零時であるか否かによって定まる。

期間の初日算入に関する原則と例外

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区分期間の起算点初日の算入
原則日、週、月又は年によって期間を定めたとき算入しない
例外その期間が午前零時から始まるとき算入する(初日不算入の原則の適用なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求本訴、同反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)767
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年10月19日 棄却
登載
民集 第36巻10号2163頁
参照法条
民法138条,民法140条,民法724条
判示事項
民法七二四条所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入
裁判要旨民法七二四条所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。
民法貸金並に売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)911
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年6月6日 棄却
登載
民集 第12巻9号1373頁
参照法条
民法404条,民法140条
判示事項
消費貸借における利息の発生時期
裁判要旨消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある

実務注記

原文解釈
  1. 期間の単位の確認日、週、月又は年のいずれによって期間を定めたものかを確認する。
  2. 初日不算入が原則期間の初日は、原則として算入しない。
  3. 午前零時起算かどうかの確認期間が午前零時から始まるかどうかを確認する。午前零時から始まるときは、初日不算入の原則は適用されない。

条文原文

原文ママ
民法 第140条
第百四十条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

一次情報