損害賠償請求本訴、同反訴

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事件番号
昭和56(オ)767
裁判年月日
昭和57年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻10号2163頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1863

判示事項

民法七二四条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の三年の時効期間の計算と初日の不算入

裁判要旨

民法七二四条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の三年の時効期間の計算においては、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時が午前零時でない限り、時効期間の初日を算入すべきではない。

参照法条

民法138条〈期間の計算の通則〉,民法140条〈日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限…〉,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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