貸金並に売掛代金請求

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事件番号
昭和30(オ)911
裁判年月日
昭和33年6月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻9号1373頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

消費貸借における利息の発生時期

裁判要旨

消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある

参照法条

民法404条〈法定利率〉,民法140条〈日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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